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災害義援金の配分について

記事ID:0071073 更新日:2023年8月18日更新 印刷ページ表示

 

災害義援金の配分について

 令和4年8月3日からの大雨による災害で被害を受けられた方への義援金につきまして、新潟県および村上市の災害義援金配分委員会において決定した基準により、次のとおり配分いたしました。

  全国からの温かいご支援、誠にありがとうございました。

 ※義援金の配分(振り込み)は、令和5年7月6日の第5次配分で終了しております。

 

単位:千円
配分次 市・県 人身・住家の被害程度
重傷者 全壊

大規模

半壊

中規模

半壊

半壊

半壊

準半壊に

至らない

(床上

浸水)

準半壊に

至らない

(床下

浸水)

1次 80 60 40 20 10 10
2次 100 100 75 50 25 10 10 10
100 120 90 60 30 10 10
3次 240 180 120 60 20 20
4次 100 80 50 20 10 10
5次 330 250 165 85 35 35
1世帯当たり合計 200 970 735 485

240

95 95 10

※罹災証明書の被災者区分が「物件居住者」の世帯に対し、「住家の被害の程度」に応じて配分しました。

※準半壊に至らない(床上浸水)については、罹災証明書の「追加記載事項の浸水区分」に「床上浸水」と記載のあるものです。

※準半壊に至らない(床下浸水)については、罹災証明書の「追加記載事項の浸水区分」に「床下浸水」と記載のあるものです。