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令和4年8月3日からの大雨による災害で被害を受けられた方への義援金につきまして、新潟県および村上市の災害義援金配分委員会において決定した基準により、次のとおり配分いたしました。
全国からの温かいご支援、誠にありがとうございました。
※義援金の配分(振り込み)は、令和5年7月6日の第5次配分で終了しております。
配分次 | 市・県 | 人身・住家の被害程度 | |||||||
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重傷者 | 全壊 |
大規模 半壊 |
中規模 半壊 |
半壊 |
準半壊 |
準半壊に 至らない (床上 浸水) |
準半壊に 至らない (床下 浸水) |
||
1次 | 市 | ー | 80 | 60 | 40 | 20 | 10 | 10 | ー |
2次 | 市 | 100 | 100 | 75 | 50 | 25 | 10 | 10 | 10 |
県 | 100 | 120 | 90 | 60 | 30 | 10 | 10 | ー | |
3次 | 県 | ー | 240 | 180 | 120 | 60 | 20 | 20 | ー |
4次 | 市 | ー | 100 | 80 | 50 | 20 | 10 | 10 | ー |
5次 | 県 | ー | 330 | 250 | 165 | 85 | 35 | 35 | ー |
1世帯当たり合計 | 200 | 970 | 735 | 485 |
240 |
95 | 95 | 10 |
※罹災証明書の被災者区分が「物件居住者」の世帯に対し、「住家の被害の程度」に応じて配分しました。
※準半壊に至らない(床上浸水)については、罹災証明書の「追加記載事項の浸水区分」に「床上浸水」と記載のあるものです。
※準半壊に至らない(床下浸水)については、罹災証明書の「追加記載事項の浸水区分」に「床下浸水」と記載のあるものです。