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令和4年8月豪雨により、世帯主が1か月以上の負傷をした場合や、住居、家財などに相当程度の被害を受けた場合、所得が一定額未満の世帯については、生活の立て直しを図るための資金の貸付を受けることができます。
(1) 世帯主がおおむね1か月以上の療養期間のある負傷をした世帯
(2) 家財の被害金額がその価格のおおむね3分の1以上である世帯
(3) 住居が半壊、全壊または滅失・流失した世帯
令和4年9月5日(月曜日)から令和4年12月5日(月曜日)まで
※申込を希望される方は、事前に電話連絡にてご予約をお願いいたします。
連絡先:村上市役所 福祉課 福祉政策室 災害援護資金担当 (Tel:0254-75-8938)
世帯主の負傷の有無、被害の種類、程度などにより、次のとおり貸付限度額が決められています。
区分 | 被害の態様 | 限度額 |
---|---|---|
世帯主が負傷した場合 | ア 他の被害がない場合 | 150万円 |
イ 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 | 250万円 | |
ウ 住居が半壊した場合 |
270万円 ※特別な事情がある場合は350万円 |
|
エ 住居が全壊した場合 | 350万円 | |
世帯主が負傷しない場合 | ア 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 | 150万円 |
イ 住居が半壊した場合 |
170万円 ※特別な事情がある場合は250万円 |
|
ウ 住居が全壊した場合 |
250万円 ※特別な事情がある場合は350万円 |
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エ 住居の全体が滅失(全壊、全焼、流失の全てを含む)した場合 | 350万円 |
※特別な事情とは、被災した住居を立て直すに際し、残存部分を取り壊さざるを得ない場合などです。
災害援護資金の貸付対象となる世帯は、世帯主およびその世帯に属する方の令和3年中の所得の合計額が、次の表の所得制限額以下の世帯となります。
世帯人員 | 所得制限額 |
---|---|
1人 | 220万円 |
2人 | 430万円 |
3人 | 620万円 |
4人 | 730万円 |
5人以上 | 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額 |
※ただし、その世帯の住居が滅失した場合にあっては、1,270万円 |
(1) 償還期間 10年(うち3年据置期間)
(2) 償還方法 元利均等償還による 年賦償還、半年賦償還または月賦償還
(3) 利率 ア 連帯保証人がいる場合は無利子
イ 連帯保証人がいない場合は年利1%(据置期間は無利子)
(1) 借入申込人と同一世帯、同一生計でない方
(2) 独立して生計を立てており、連帯して債務を負担する能力のある方
(3) 原則として70歳未満の方
・災害援護資金借入申込書 (様式第2号 災害援護資金借入申込書 [PDFファイル/261KB])
・罹災証明書、被災証明書
・世帯主の負傷を理由とする場合は、医師の診断書(療養見込期間、療養概算額)
・令和4年1月2日以降に村上市に転入した場合は、令和3年中の所得に関する前住所地市町村長の証明
村上市役所 福祉課 福祉政策室 災害援護資金貸付担当
Tel:0254-75-8938
Fax:0254-53-3840
E-mail:fukushi-e@city.murakami.lg.jp