ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

災害援護資金貸付制度

記事ID:0698568 更新日:2022年8月26日更新 印刷ページ表示

災害援護資金貸付制度

 令和4年8月豪雨により、世帯主が1か月以上の負傷をした場合や、住居、家財などに相当程度の被害を受けた場合、所得が一定額未満の世帯については、生活の立て直しを図るための資金の貸付を受けることができます。

貸付対象世帯(いずれかに該当する世帯)

 (1) 世帯主がおおむね1か月以上の療養期間のある負傷をした世帯

 (2) 家財の被害金額がその価格のおおむね3分の1以上である世帯

 (3) 住居が半壊、全壊または滅失・流失した世帯

申込受付期間

 令和4年9月5日(月曜日)から令和4年12月5日(月曜日)まで

 ※申込を希望される方は、事前に電話連絡にてご予約をお願いいたします。
  連絡先:村上市役所 福祉課 福祉政策室 災害援護資金担当 (Tel:0254-75-8938)

貸付限度額

 世帯主の負傷の有無、被害の種類、程度などにより、次のとおり貸付限度額が決められています。

 
区分 被害の態様 限度額
世帯主が負傷した場合 ア 他の被害がない場合 150万円
イ 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 250万円

ウ 住居が半壊した場合

270万円

※特別な事情がある場合は350万円

エ 住居が全壊した場合 350万円
世帯主が負傷しない場合 ア 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 150万円
イ 住居が半壊した場合

170万円

※特別な事情がある場合は250万円

ウ 住居が全壊した場合

250万円

※特別な事情がある場合は350万円

エ 住居の全体が滅失(全壊、全焼、流失の全てを含む)した場合 350万円

※特別な事情とは、被災した住居を立て直すに際し、残存部分を取り壊さざるを得ない場合などです。

所得制限

 災害援護資金の貸付対象となる世帯は、世帯主およびその世帯に属する方の令和3年中の所得の合計額が、次の表の所得制限額以下の世帯となります。

 
世帯人員 所得制限額
1人 220万円
2人 430万円
3人 620万円
4人 730万円
5人以上 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額
※ただし、その世帯の住居が滅失した場合にあっては、1,270万円

償還条件

 (1) 償還期間  10年(うち3年据置期間)

 (2) 償還方法  元利均等償還による 年賦償還、半年賦償還または月賦償還

 (3) 利率    ア 連帯保証人がいる場合は無利子

                          イ 連帯保証人がいない場合は年利1%(据置期間は無利子)

連帯保証人の要件

 (1) 借入申込人と同一世帯、同一生計でない方

 (2) 独立して生計を立てており、連帯して債務を負担する能力のある方

 (3) 原則として70歳未満の方

必要書類

 ・災害援護資金借入申込書 (様式第2号 災害援護資金借入申込書 [PDFファイル/261KB])

 ・罹災証明書、被災証明書

 ・世帯主の負傷を理由とする場合は、医師の診断書(療養見込期間、療養概算額)

 ・令和4年1月2日以降に村上市に転入した場合は、令和3年中の所得に関する前住所地市町村長の証明

担当・問い合わせ先

  村上市役所 福祉課 福祉政策室 災害援護資金貸付担当 
   Tel:0254-75-8938
   Fax:0254-53-3840
   E-mail:fukushi-e@city.murakami.lg.jp

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)