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東京都内に本部がある大学・大学院で、東京圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県)のうち、条件不利地(※1)を除くキャンパスに通う大学・大学院を卒業・修了する見込みで、村上市に移住する方に対して、県内企業への就職活動等にかかった交通費や移住の際にかかった移転費の一部を補助します。
ただし、対象者要件が細かいため、申請書類作成の前に一度、申請対象となるか担当課へご相談いただくことをお勧めします。
(※1)条件不利地域
東京都(檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村)
埼玉県(秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町)
千葉県(館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町)
神奈川県(山北町、真鶴町、清川村)
◆交通費:就職活動等に係る往復交通費の2分の1以内の額を支給する(上限10,000円)
※100円未満切捨、申請回数は1人1回限り
※内定企業から交通費の支給を受けた場合は、その金額を控除した額に対して補助率2分の1を乗じる
◆移転費:村上市への移住に要した費用を支給する(上限81,500円)
※1人1回限り
| ア | 大学等の卒業年度において、東京都内に本部がある東京圏内(条件不利地域を除く。)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業する見込みであること。ただし、就職活動等に係る経費(交通費)については、在学中(卒業見込み)の場合も対象とする。 |
| イ | 大学等の卒業年度において、東京圏内(条件不利地域を除く。)に継続して在住していること。 |
| ア | 村上市に移住したこと。ただし、就職活動等にかかる経費(交通費)については、新潟県内に勤務地を有する企業に就職することが内定している場合も対象とする。 |
| イ | 交付金の交付決定がされた後であって、県において地方就職学生支援金の詳細が移住希望者に対して公表された後に、申請したこと。 |
| ウ | 申請時において、卒業日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。 |
| エ | 卒業後に就業の要件を満たす法人等に就職し、村上市に継続して居住する意思を有していること。 |
【就業先に関する要件】
| ア | 大学等を卒業した場合は、新潟県内に所在する企業等に第3条第1号ア(ア)の要件を満たす大学等を卒業してから1年以内に就職していること。 |
| イ | 勤務地又は勤務地予定地が新潟県内に所在すること。 |
| ウ | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者、性風俗関連特殊営業者及び接待業務受託営業者でないこと。 |
| エ | 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。 |
| オ | 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。 |
| カ | 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。 |
【就業条件等に関する要件】
| ア | 原則、週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。 |
| イ | 村上市を中心とした勤務を基本とする採用であること。 |
| ウ | 東京圏(条件不利地域を除く)への勤務を前提としない採用であること。 |
| エ | 在学中に申請する場合は、これらの条件に該当する社員として採用される予定であること。 |
| ア | 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。 |
| イ | 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2に規定する永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条に規定する特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。 |
| ウ | その他新潟県又は村上市が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。 |
令和8年4月1日から
下記より申請書をダウンロードし、必要書類を添付し提出してください。なお、添付書類は申請書に記載があります。
※共通して必要な書類のほか、該当要件ごとに必要となる書類がありますので、ご注意ください。
下記の要件に該当する場合、支援金の全額返還を請求します。
(ア) 虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合
(イ) 申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職への就業を行わなかった場合(在学中に申請した場合に限る。)
(ウ) 申請日から1年以内に村上市に転入しなかった場合(申請時に既に村上市に住民票がある場合を除く。)(在学中に申請した場合に限る。)
(エ) 就業日から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合(退職日から3か月以内に第3条第2号の要件を満たした新潟県内の別の企業等に就業する場合を除く。)
(オ) 転入日から1年未満に村上市から転出した場合。ただし、村上市から住民票を移さず転出していた者については、就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から1年未満に村上市から転出した場合。
・新潟県ホームページ(外部リンク)
地方就職学生支援金について:https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/shigototeijyu/tihousixyuusixyoku06ni.html
U・Iターン学生就職面接等交通費助成事業:https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/shigototeijyu/1356841151769.html
・内閣官房・内閣府ホームページ(外部リンク)
地方就職学生支援金パンフレット:https://www.chisou.go.jp/sousei/pdf/r7_gakuseishien.pdf