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平成31年4月1日以降に東京圏から市内に移住し、一定の要件を満たす場合に交付され、すでに移住した方も一定の要件を満たす場合は、対象となります。
ただし、対象者要件が細かいため、申請書類作成の前に一度、申請対象となるか担当課へご相談いただくことをお勧めします。
※例えば、夫婦と18歳未満のこども3人で移住した場合は、400万円となります
2人以上の世帯については、世帯員全員が次の要件にすべて該当すること
★申請者を含む2人以上の世帯員が…
(1)移住元において、移住支援金申請者と住民票の上で同一世帯に属していたこと。
(2)移住支援金の申請時において、移住支援金申請者と住民票の上で同一世帯に属していること。
(3)新潟県において移住支援事業の詳細が公表された後に転入したこと。
(4)支給申請時において転入後1年以内であること。
(5)暴力団などの反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
次の1の要件を満たす人のうち、2のいずれかの要件に該当する人
次のア~ウのすべてに該当すること
ア 移住元に関する要件 |
次の事項のすべてに該当すること
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イ 移住先に関する要件 |
次の事項のすべてに該当すること
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ウ その他の要件 |
次の事項のすべてに該当すること
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(※1)東京圏
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
(※2)条件不利地域
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
※現在の就業先が新潟県が移住支援金の対象として「にいがた企業情報ナビ」に掲載の求人に応募し、採用された方が対象となります。これに該当しない方は対象となりませんのでご注意ください。
また、上記のほかに、次に掲げる要件のすべてに該当する必要があります。
※「にいがた企業情報ナビ」は新潟県が移住支援金の対象として登録した企業と移住者とのマッチングサイトです。
※「新潟企業情報ナビ」に掲載されている企業であっても、移住支援金の対象となる求人を掲載していない場合は対象となりませんのでご注意ください。
プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる要件のすべてに該当すること
次に掲げる要件のすべてに該当すること
1年以内に新潟県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること
本市に転入後1年以内
※就業者は、申請時において連続3か月以上在職していること
※起業者は、1年以内に新潟県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること
下記より申請書をダウンロードし、必要書類を添付し提出してください。なお、添付書類は申請書に記載があります。
※共通して必要な書類のほか、該当要件ごとに必要となる書類がありますので、ご注意ください。
・村上市移住・就業など支援事業における移住支援金交付要綱 [PDFファイル/965KB]
・村上市移住支援金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/23KB]
・村上市移住支援金交付申請書(様式第1号) [PDFファイル/169KB]
・就業証明書(様式第2号) [Wordファイル/19KB]
・就業証明書(様式第2号) [PDFファイル/98KB]
下記の要件に該当する場合、支援金の全額または半額を返還請求します。
新潟県ホームページ(外部リンク)
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/shigototeijyu/1356915648577.html
内閣官房・内閣府ホームページ(外部リンク)
https://www.chisou.go.jp/sousei/ijyu_shienkin.html