平成31年4月1日以降に東京圏から市内に移住し、一定の要件を満たす場合は支援金を交付します。
※すでに移住した方も一定の要件を満たす場合は、対象となります。
交付額
- 単身の場合:60万円
- 2人以上の世帯の場合:100万円(令和5年4月1日以降に転入した方で、18歳未満の子を帯同して移住した場合、子一人につき100万円を加算)
※例えば、夫婦と18歳未満のこども3人で移住した場合は、400万円となります
2人以上の世帯に関する要件
2人以上の世帯については、次の要件にすべて該当すること
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、移住支援金申請者と住民票の上で同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住支援金の申請時において、移住支援金申請者と住民票の上で同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、新潟県において移住支援事業の詳細が公表された後に転入したこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団などの反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
交付対象者
次の1の要件を満たす人のうち、2のいずれかの要件に該当する人
1.移住などに関する要件
次のア~ウのすべてに該当すること
ア 移住元に関する要件
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次の事項のすべてに該当すること
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内に通勤していたこと
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤していたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
- ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域在住しつつ、東京23区内の大学などへ通学し、東京23区内の企業などへ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
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イ 移住先に関する要件 |
次の事項のすべてに該当すること
- 村上市に住民票を移して転入したこと
- 新潟県において移住支援事業の詳細が公表された後に転入したこと
- 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること
- 村上市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思があること
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ウ その他の要件 |
次の事項のすべてに該当すること
- 暴力団などの反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有しないこと
- 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者など、永住者の配偶者など、定住者もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
- その他、市長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと
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(※1)東京圏
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
(※2)条件不利地域
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
2.就業に関する要件
〇一般の場合
次に掲げる要件のすべてに該当すること
- 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
- 就業先が、移住支援事業を実施する新潟県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること
- 就業者にとって3親など以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること
- 就業先への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること
- 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
- 転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
※マッチングサイト掲載企業は、下記参考の移住支援金マッチングサイト『新潟企業情報ナビ』から確認できます。
〇専門人材の場合
プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる要件のすべてに該当すること
- 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること
- 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
- 転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
- 目的たち成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加など、離職することが前提でないこと
〇テレワークの場合
次に掲げる要件のすべてに該当すること
- 所属先企業などからの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠地とし、移住元での業務を引き続き行うこと
- デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))を活用した取り組みの中で、所属先企業などから当該移住者に資金提供されていないこと
※デジタル都市国家構想交付金は、内閣官房・内閣府総合サイト「地方創生」から制度内容を確認できます。
〇起業の場合
- 1年以内に新潟県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること
申請期間
本市に転入後1年以内
※就業者は、申請時において連続3か月以上在職していること
※起業者は、1年以内に新潟県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること
・村上市移住・就業など支援事業における移住支援金交付要綱 [PDFファイル/965KB]
・村上市移住支援金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/23KB]
・村上市移住支援金交付申請書(様式第1号) [PDFファイル/169KB]
・就業証明書(様式第2号) [Wordファイル/19KB]
・就業証明書(様式第2号) [PDFファイル/98KB]
返還要件
下記の要件に該当する場合、支援金の全額または半額を返還請求します。
- 虚偽の申請などをした場合:全額
- 移住支援金の申請日から3年未満に本市から転出した場合:全額
- 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合:全額
- 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合:全額
- 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に本市から転出した場合:半額
参考
新潟県ホームページ(外部リンク)
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/shigototeijyu/1356915648577.html
移住支援金マッチングサイト『新潟企業情報ナビ』(外部リンク)
https://www.niigata-kigyo-navi.jp/
内閣官房・内閣府ホームページ(外部リンク)
https://www.chisou.go.jp/sousei/ijyu_shienkin.html
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