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介護保険料の決まり方

記事ID:0048439 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

65歳以上の第1号被保険者の介護保険料は、3年ごとに見直しが行われます。3年間に見込まれる介護サービス費用を推計し、介護保険料が算出されます。令和8年度は、「村上市高齢者保健福祉計画・第9期介護保健事業計画」に基づき、介護保険料の減額改定を実施します。

介護サービス費用全体のうち、原則1割は利用者負担で、9割が介護保険給付費となりますが、介護保険給付費の23%は、65歳以上の第1号被保険者の介護保険料でまかなうこととされています。65歳以上の高齢者数および所得段階別の人数から1人当たりの基準額が算出され、その基準額をもとに所得段階別の保険料額が決定されます。

村上市の令和6年度から令和8年度の所得段階別の保険料率は次の表のとおりで、これに応じて保険料額が決まります。

令和8年度の保険料

 
所得段階 段階の説明 年間保険料額
第1段階

・生活保護被保護者、老齢福祉年金の受給者で世帯全員が市民税非課税
・本人および世帯全員が市民税非課税かつ本人の前年の「課税年金収入額」+「合計所得金額(公的年金等の雑所得は除く)」が82万6,500円以下

20,520円

(基準額
×0.285)

第2段階 本人が市民税非課税

市民税

非課税世帯

本人の前年の「課税年金収入額」

           +

「合計所得金額(公的年金等の

雑所得は除く)」

82万6,500円を超え120万円以下

34,920円

(基準額×0.485)

第3段階 120万円超

49,320円

(基準額×0.685)

第4段階

市民税

課税世帯

82万6,500円以下

64,800円

(基準額×0.9)

第5段階 82万6,500円超

72,000円

(基準額)

86,400円

(基準額×1.2)

第6段階 本人が市民税課税 本人の前年の合計所得金額 120万円未満
第7段階 120万円以上210万円未満

93,600円

(基準額×1.3)

第8段階 210万円以上320万円未満

108,000円

(基準額×1.5)

第9段階 320万円以上420万円未満

122,400円

(基準額×1.7)

第10段階 420万円以上520万円未満

136,800円

(基準額×1.9)

第11段階 520万円以上620万円未満

151,200円

(基準額×2.1)

第12段階 620万円以上720万円未満

165,600円

(基準額×2.3)

第13段階 720万円以上

172,8000円

(基準額×2.4)

令和7年度税制改正において、給与所得控除について10万円引き上げた影響により、保険料収入が減少するおそれがあるため、国は、税制改正前と同様の判定となるよう、合計所得金額の判定及び市町村民税の課税・非課税の判定に特例を設けています。