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介護保険料の決まり方

記事ID:0048439 更新日:2024年10月7日更新 印刷ページ表示

65歳以上の第1号被保険者の介護保険料は、3年ごとに見直しが行われます。3年間に見込まれる介護サービス費用を推計し、介護保険料が算出されます。

介護サービス費用全体のうち、原則1割は利用者負担で、9割が介護保険給付費となりますが、介護保険給付費の23%は、65歳以上の第1号被保険者の介護保険料でまかなうこととされています。65歳以上の高齢者数および所得段階別の人数から1人当たりの基準額が算出され、その基準額をもとに所得段階別の保険料額が決定されます。

村上市の令和6年度から令和8年度の所得段階別の保険料率は次の表のとおりで、これに応じて保険料額が決まります。

令和6年度から令和8年度の保険料

 
所得段階 段階の説明 年間保険料額
第1段階

・生活保護被保護者、老齢福祉年金の受給者で世帯全員が市民税非課税
・本人及び世帯全員が市民税非課税かつ本人の前年の「課税年金収入額」+「合計所得金額(公的年金等の雑所得は除く)」が80万円以下

21,540円

(基準額
×0.285)

第2段階 本人が市民税非課税

市民税

非課税世帯

本人の前年の「課税年金収入額」

           +

「合計所得金額(公的年金等の

雑所得は除く)」

80万円を超え120万円以下

36,660円

(基準額×0.485)

第3段階 120万円超

51,780円

(基準額×0.685)

第4段階

市民税

課税世帯

80万円以下

68,040円

(基準額×0.9)

第5段階 80万円超

75,600円

(基準額)

90,720円

(基準額×1.2)

第6段階 本人が市民税課税 本人の前年の合計所得金額 120万円未満
第7段階 120万円以上210万円未満

98,280円

(基準額×1.3)

第8段階 210万円以上320万円未満

113,400円

(基準額×1.5)

第9段階 320万円以上420万円未満

128,520円

(基準額×1.7)

第10段階 420万円以上520万円未満

143,640円

(基準額×1.9)

第11段階 520万円以上620万円未満

158,760円

(基準額×2.1)

第12段階 620万円以上720万円未満

173,880円

(基準額×2.3)

第13段階 720万円以上

181,440円

(基準額×2.4)