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65歳以上の第1号被保険者の介護保険料は、3年ごとに見直しが行われます。3年間に見込まれる介護サービス費用を推計し、介護保険料が算出されます。令和8年度は、「村上市高齢者保健福祉計画・第9期介護保健事業計画」に基づき、介護保険料の減額改定を実施します。
介護サービス費用全体のうち、原則1割は利用者負担で、9割が介護保険給付費となりますが、介護保険給付費の23%は、65歳以上の第1号被保険者の介護保険料でまかなうこととされています。65歳以上の高齢者数および所得段階別の人数から1人当たりの基準額が算出され、その基準額をもとに所得段階別の保険料額が決定されます。
村上市の令和6年度から令和8年度の所得段階別の保険料率は次の表のとおりで、これに応じて保険料額が決まります。
| 所得段階 | 段階の説明 | 年間保険料額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1段階 |
・生活保護被保護者、老齢福祉年金の受給者で世帯全員が市民税非課税 |
20,520円 (基準額 |
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| 第2段階 | 本人が市民税非課税 |
市民税 非課税世帯 |
本人の前年の「課税年金収入額」 + 「合計所得金額(公的年金等の 雑所得は除く)」 |
82万6,500円を超え120万円以下 |
34,920円 (基準額×0.485) |
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| 第3段階 | 120万円超 |
49,320円 (基準額×0.685) |
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| 第4段階 |
市民税 課税世帯 |
82万6,500円以下 |
64,800円 (基準額×0.9) |
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| 第5段階 | 82万6,500円超 |
72,000円 (基準額) |
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86,400円 (基準額×1.2) |
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| 第6段階 | 本人が市民税課税 | 本人の前年の合計所得金額 | 120万円未満 | |||
| 第7段階 | 120万円以上210万円未満 |
93,600円 (基準額×1.3) |
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| 第8段階 | 210万円以上320万円未満 |
108,000円 (基準額×1.5) |
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| 第9段階 | 320万円以上420万円未満 |
122,400円 (基準額×1.7) |
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| 第10段階 | 420万円以上520万円未満 |
136,800円 (基準額×1.9) |
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| 第11段階 | 520万円以上620万円未満 |
151,200円 (基準額×2.1) |
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| 第12段階 | 620万円以上720万円未満 |
165,600円 (基準額×2.3) |
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| 第13段階 | 720万円以上 |
172,8000円 (基準額×2.4) |
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令和7年度税制改正において、給与所得控除について10万円引き上げた影響により、保険料収入が減少するおそれがあるため、国は、税制改正前と同様の判定となるよう、合計所得金額の判定及び市町村民税の課税・非課税の判定に特例を設けています。