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介護保険料の決まり方

記事ID:0048439 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

65歳以上の第1号被保険者の介護保険料は、3年ごとに見直しが行われます。3年間に見込まれる介護サービス費用を推計し、介護保険料が算出されます。

介護サービス費用全体のうち、原則1割は利用者負担で、9割が介護保険給付費となりますが、介護保険給付費の23%は、65歳以上の第1号被保険者の介護保険料でまかなうこととされています。65歳以上の高齢者数および所得段階別の人数から1人当たりの基準額が算出され、その基準額をもとに所得段階別の保険料額が決定されます。

村上市の令和3年度から令和5年度の所得段階別の保険料率は次の表のとおりで、これに応じて保険料額が決まります。基準額(第5段階)は平成30年度から令和2年度までと比べ、月額400円の増額となりました。

令和3年度から令和5年度の保険料

所得段階 対象者 保険料率 年間の保険料
第1段階 ・生活保護、老齢福祉年金の受給者で、世帯全員が市民税非課税の人
・本人および世帯全員が市民税非課税で、前年の「課税年金収入額+合計所得金額(公的年金等の雑所得は除く)」が80万円以下の人
基準額
×0.3

22,680円

第2段階 本人および世帯全員が市民税非課税で、前年の「課税年金収入額+合計所得金額(公的年金等の雑所得は除く)」が80万円を超え120万円以下の人 基準額
×0.45
34,020円
第3段階 本人および世帯全員が市民税非課税で、前年の「課税年金収入額+合計所得金額(公的年金等の雑所得は除く)」が120万円を超える人 基準額
×0.7
52,920円
第4段階 本人が市民税非課税で、前年の「課税年金収入額+合計所得金額(公的年金等の雑所得は除く)」が80万円以下で、世帯に市民税課税者がいる人 基準額
×0.9
68,040円
第5段階 本人が市民税非課税で、世帯に市民税課税者がいる人 基準額 75,600円
第6段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 基準額
×1.25
94,500円
第7段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 基準額
×1.35
102,060円
第8段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 基準額
×1.55
117,180円
第9段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上600万円未満の人 基準額
×1.75
132,300円
第10段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が600万円以上の人 基準額
×1.85
139,860円

※1 「合計所得金額」とは
保険料を賦課される年度の前年中の所得の合計で、扶養控除や社会保険料控除などの所得控除を差し引く前の金額です。ただし、介護保険料の算定においては、長期・短期譲渡所得にかかる特別控除額を差し引いた後の金額を指します。

※2 「課税年金収入額」とは
国民年金など市民税課税対象となる年金収入額の合計で、遺族年金や障害年金などの非課税年金は含みません。

※3 「世帯」とは
毎年4月1日時点の世帯(年度途中で65歳になる人、市外から転入した人は、その時点)を基準としています。

※4 年度途中で65歳になる人は、65歳の誕生日が属する月(誕生日が1日の人はその前月)から、市外から転入した人は、転入日の属する月から、年間保険料額を月割で計算した額となります。