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介護保険料の納め方

記事ID:0022986 更新日:2016年7月1日更新 印刷ページ表示

介護保険料の納め方は、特別徴収(年金からの天引きで納める)と、普通徴収(納付書または口座振替で納める)の2通りがありますが、原則は、特別徴収となります。
 

特別徴収(年金からの天引き)

年金からの天引きで保険料を納める方法です。納付方法は原則的に特別徴収となります。特別徴収となる要件に該当しない場合のみ普通徴収となります。
 
ただし、特別徴収は年金支払者(厚生労働大臣や共済組合など)から連絡があった後に開始されますので、65歳になってもすぐには特別徴収ができません。また市外から転入し、前住地で介護保険料が特別徴収されていた人も、転入後は特別徴収が停止となり、普通徴収での納付となります。転入後、一定期間を経過しますと、村上市での特別徴収が始まります。
いつ特別徴収に切り替わるかは、村上市の介護保険に加入した時期により異なります。
 
また、特別徴収の人が、所得の更正などにより年度途中で保険料が減額となった場合についても、特別徴収は止まることがあります。(※増額の場合は、増額分が普通徴収となります。)
 
なお、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料は、特別徴収の対象者となっても手続きをすることで口座振替での納付に変更することができますが、介護保険料はこの変更はできません。 

普通徴収(納付書または口座振替)

納付書または口座振替で保険料を納める方法です。次の要件に該当する人は、普通徴収となります。

  • 受給している年金が年額18万円未満
  • 年金を担保に、金融機関から融資を受ける手続きをされた場合
    ※上記の他にも、特別徴収にならない場合があります。

特別徴収での仮徴収額について

特別徴収(年金からの天引き)の場合、4、6、8月の年金支給月から天引きされる額は「仮徴収額」(年間保険料が確定される前に納めていただくため)となります。
これは、年間保険料が確定された後だけで年金天引きすると、一回当たりの期割額が高く負担が大きくなるため、2月年金天引き額と同額で納付していただくものです。
10、12、2月の年金支給月では、年間保険料から仮徴収額を引いた額を納めていただくことになります。
 
なお、所得が減って保険料が前年度より低くなったときなど、仮徴収額だけで年間保険料額が完納される(10月以降の天引きが不要となる)場合があります。
この場合、2月の年金天引きができないため、翌年度の特別徴収が止まり、一時的に普通徴収での納付に切り替わることになります。