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令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられましたが、介護保険法施行令の改正に基づき、令和8年度介護保険料の算定に限り、控除引き上げを無かったものとする特例措置が行われます。この措置は一時的なものであり、介護保険事業の安定的な運営のために行われるものです。
【参考】 介護保険料の決まり方 - 村上市公式ウェブサイト 記事ID0048439
第1号被保険者本人および同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方
• 令和8年1月1日および令和8年4月1日時点で村上市に住民登録がある。
• 令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満である。
※上記に当てはまらない方は、影響を受けません。
(1)給与所得控除額の調整
税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。
(2)市民税課税・非課税の判定
税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。
これにより、市民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。
(具体例)令和7年中の給与収入が100万円で、他の所得がない場合
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項目 |
合計所得金額 |
課税区分 |
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市 民 税 |
35万円(給与所得控除65万円) |
非課税 |
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介護保険料 |
45万円(給与所得控除55万円) |
課税(第6段階) |
※給与収入のみの場合、本市において令和8年度の市民税は103万円までが非課税となりますが、介護保険料の算定には従来どおり93万円までを非課税として扱います。
令和7年度、令和8年度のどちらも市民税非課税の方については、上記の特例措置を行わずに算定した保険料となるよう、特例減免を適用します。
※申請は不要です。特例減免対象者の方については、あらかじめ減免を適用した後の保険料を通知する予定です。
Q1. なぜ特例措置を行うのですか
A 介護保険料は、3年ごとに介護保険事業計画に基づいて設定されています。しかし、今回の税制改正による給与所得控除額の引き上げは、現在の第9期事業計画を策定した時(令和5年度)には想定できなかったものでした。この影響により、介護保険事業の運営に支障が生じることを避けるため、国が介護保険法施行令を改正し、特例措置を実施することとなりました。
Q2. 特例措置は、いつから適用されますか
A 令和8年7月中旬以降にお送りする、令和8年度介護保険料納入通知書に記載される保険料から適用します。
Q3. この特例措置は、今後も続きますか
A 令和8年度分の介護保険料に限り実施します。令和9年度分以降は、税制改正後の基準に基づいて保険料を算定します。
Q4. 特例措置が適用されるのは介護保険料だけですか
A 介護保険料のみが対象です。介護保険サービスの利用者負担割合や高額介護サービス費などの給付については適用されません。