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振動 特定施設設置届

記事ID:0035511 更新日:2018年5月1日更新 印刷ページ表示

振動の届出と規制について

指定地域内に特定施設を設置しようとする工場、事業場は設置工事の30日前までに届出が必要です。
これらの工場、事業場は規制基準を守らなければなりません。

振動について

  1. 振動の指定地域(届出の必要な地域)
  2. 届出の必要な施設
  3. 振動規制基準

1 振動の指定地域

 指定地域はこちらから確認してください


2 届出の必要な施設


施設の種類振動規制法新潟県条例
金属加工機械圧延機械--すべてのもの
製管機械--すべてのもの
ベンディングマシン--すべてのもの
液圧プレス矯正プレスを除くすべてのものすべてのもの
機械プレスすべてのもの--
せん断機定格出力が1kw以上のもの--
鍛造機すべてのもの--
ワイヤーフォーミングマシン定格出力が37.5kw以上のものすべてのもの
圧縮機及び送風機(空気)圧縮機定格出力が7.5kw以上のもの定格出力が3.75kw以上のもの
土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機定格出力が7.5kw以上のものすべてのもの
繊維機械織機原動機を用いるもの--
木材加工機械ドラムバーガーすべてのもの--
チッパー定格出力が2.2kw以上のもの--
印刷機械定格出力が2.2kw以上のもの--
合成樹脂用射出成形機すべてのもの--
鋳型造型機ジョルト式のもの--
遠心分離機--直径1.2m以上のもの
コンクリートブロック製造機等コンクリートブロック製造機定格出力の合計が2.95kw以上のものすべてのもの
コンクリート管及びコンクリート柱製造機定格出力の合計が10kw以上のものすべてのもの
ポンプ--定格出力が3.75kw以上のもの
ゴム練用及び合成樹脂練用のロール機カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30kw以上のもの--
ディーゼルエンジン及びガソリンエンジン--船舶車両の原動機として使用しているものを除き、定格出力15kw以上のもの
オペレーティングコンベア--すべてのもの

3 振動規制基準

振動の規制基準は、指定区域によって異なります。
工場、事業場がどの指定区域に該当するかは、振動の地域指定図をご覧になって確認してください。

 第1種区域
第2種区域
第3種区域
第4種区域
昼 間時間午前8時から
午後7時まで
午前8時から
午後8時まで
振動60デシベル65デシベル
夜 間時間午後7時から
翌日の午前8時まで
午後8時から
翌日の午前8時まで
振動55デシベル60デシベル

【注意】

  • 第3種区域、第4種区域内で、学校、保育園、病院、患者を入院させる施設を有する診療所及び特別養護老人ホームの周囲おおむね50メートルの区域内にある工場、事業場の規制基準は、この表から5デシベル減じた値です。
  • 規制基準の振動の大きさは、敷地境界線上での値です。

届出先

村上市 環境課 生活環境室(市役所2階)
電話:0254-53-2111(内線2310)


参考リンク

「騒音・振動の大きさの例」