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振動 特定施設設置届

記事ID:0035511 更新日:2018年5月1日更新 印刷ページ表示

振動の届出と規制について

指定地域内に特定施設を設置しようとする工場、事業場は設置工事の30日前までに届出が必要です。
これらの工場、事業場は規制基準を守らなければなりません。

振動について

  1. 振動の指定地域(届出の必要な地域)
  2. 届出の必要な施設
  3. 振動規制基準

 

1 振動の指定地域

 指定地域はこちらから確認してください

 

2 届出の必要な施設

 

施設の種類 振動規制法 新潟県条例
金属加工機械 圧延機械 -- すべてのもの
製管機械 -- すべてのもの
ベンディングマシン -- すべてのもの
液圧プレス 矯正プレスを除くすべてのもの すべてのもの
機械プレス すべてのもの --
せん断機 定格出力が1kw以上のもの --
鍛造機 すべてのもの --
ワイヤーフォーミングマシン 定格出力が37.5kw以上のもの すべてのもの
圧縮機及び送風機 (空気)圧縮機 定格出力が7.5kw以上のもの 定格出力が3.75kw以上のもの
土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機 定格出力が7.5kw以上のもの すべてのもの
繊維機械 織機 原動機を用いるもの --
木材加工機械 ドラムバーガー すべてのもの --
チッパー 定格出力が2.2kw以上のもの --
印刷機械 定格出力が2.2kw以上のもの --
合成樹脂用射出成形機 すべてのもの --
鋳型造型機 ジョルト式のもの --
遠心分離機 -- 直径1.2m以上のもの
コンクリートブロック製造機等 コンクリートブロック製造機 定格出力の合計が2.95kw以上のもの すべてのもの
コンクリート管及びコンクリート柱製造機 定格出力の合計が10kw以上のもの すべてのもの
ポンプ -- 定格出力が3.75kw以上のもの
ゴム練用及び合成樹脂練用のロール機 カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30kw以上のもの --
ディーゼルエンジン及びガソリンエンジン -- 船舶車両の原動機として使用しているものを除き、定格出力15kw以上のもの
オペレーティングコンベア -- すべてのもの

 

3 振動規制基準

振動の規制基準は、指定区域によって異なります。
工場、事業場がどの指定区域に該当するかは、振動の地域指定図をご覧になって確認してください。

  第1種区域
第2種区域
第3種区域
第4種区域
昼 間 時間 午前8時から
午後7時まで
午前8時から
午後8時まで
振動 60デシベル 65デシベル
夜 間 時間 午後7時から
翌日の午前8時まで
午後8時から
翌日の午前8時まで
振動 55デシベル 60デシベル

【注意】

  • 第3種区域、第4種区域内で、学校、保育園、病院、患者を入院させる施設を有する診療所及び特別養護老人ホームの周囲おおむね50メートルの区域内にある工場、事業場の規制基準は、この表から5デシベル減じた値です。
  • 規制基準の振動の大きさは、敷地境界線上での値です。

 

届出先

村上市 環境課 生活環境室(市役所3階)
電話:0254-53-2111(内線3310)

 

参考リンク

「騒音・振動の大きさの例」