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指定地域内に特定施設を設置しようとする工場、事業場は設置工事の30日前までに届出が必要です。
これらの工場、事業場は規制基準を守らなければなりません。
施設の種類 | 振動規制法 | 新潟県条例 | |
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金属加工機械 | 圧延機械 | -- | すべてのもの |
製管機械 | -- | すべてのもの | |
ベンディングマシン | -- | すべてのもの | |
液圧プレス | 矯正プレスを除くすべてのもの | すべてのもの | |
機械プレス | すべてのもの | -- | |
せん断機 | 定格出力が1kw以上のもの | -- | |
鍛造機 | すべてのもの | -- | |
ワイヤーフォーミングマシン | 定格出力が37.5kw以上のもの | すべてのもの | |
圧縮機及び送風機 | (空気)圧縮機 | 定格出力が7.5kw以上のもの | 定格出力が3.75kw以上のもの |
土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機 | 定格出力が7.5kw以上のもの | すべてのもの | |
繊維機械 | 織機 | 原動機を用いるもの | -- |
木材加工機械 | ドラムバーガー | すべてのもの | -- |
チッパー | 定格出力が2.2kw以上のもの | -- | |
印刷機械 | 定格出力が2.2kw以上のもの | -- | |
合成樹脂用射出成形機 | すべてのもの | -- | |
鋳型造型機 | ジョルト式のもの | -- | |
遠心分離機 | -- | 直径1.2m以上のもの | |
コンクリートブロック製造機等 | コンクリートブロック製造機 | 定格出力の合計が2.95kw以上のもの | すべてのもの |
コンクリート管及びコンクリート柱製造機 | 定格出力の合計が10kw以上のもの | すべてのもの | |
ポンプ | -- | 定格出力が3.75kw以上のもの | |
ゴム練用及び合成樹脂練用のロール機 | カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30kw以上のもの | -- | |
ディーゼルエンジン及びガソリンエンジン | -- | 船舶車両の原動機として使用しているものを除き、定格出力15kw以上のもの | |
オペレーティングコンベア | -- | すべてのもの |
振動の規制基準は、指定区域によって異なります。
工場、事業場がどの指定区域に該当するかは、振動の地域指定図をご覧になって確認してください。
第1種区域 第2種区域 | 第3種区域 第4種区域 | ||
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昼 間 | 時間 | 午前8時から 午後7時まで | 午前8時から 午後8時まで |
振動 | 60デシベル | 65デシベル | |
夜 間 | 時間 | 午後7時から 翌日の午前8時まで | 午後8時から 翌日の午前8時まで |
振動 | 55デシベル | 60デシベル |
【注意】
村上市 環境課 生活環境室(市役所2階)
電話:0254-53-2111(内線2310)