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指定地域内において、特定建設作業を伴う建設工事を行う場合は、工事開始の7日前までに次の要領で届出をしてください。
届け出の要領は、次のとおりです。
建設工事の元請業者で、法人の場合はその代表者です。
工事開始の7日前までです。
特定建設作業の種類ごとに、各2部(正・副)提出してください。
騒音・振動規制法地域指定図についてはこちらから確認してください
村上市 環境課 生活環境室(市役所2階)
電話:0254-53-2111(内線2310)
特定建設作業の種類 | 法 | 条例 | |
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1 | くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。) | ● | ● |
2 | びょう打機を使用する作業 | ● | ● |
3 | さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る2地点の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。) | ● | ● |
4 | 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15kw以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く) | ● | ● |
5 | コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200kg以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。) | ● | ● |
6 | バックホウ(一定限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80kw以上のものに限る。)を使用する作業。 | ● | ● |
7 | トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70kw以上のものに限る。)を使用する作業 | ● | ● |
8 | ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40kw以上のものに限る。)を使用する作業 | ● | ● |
9 | コンクリートカッターを使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業であっては、一日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る) | -- | ● |
特定建設作業の種類 | 法 | |
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1 | くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業 | ● |
2 | 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 | ● |
3 | 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。) | ● |
4 | ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。) | ● |
敷地境界における大きさ | 作業時間 | 1日の作業時間長 | 作業期間 | 作業日 | |
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騒音規制法・振動規制法に定める特定建設作業 | 騒音 85デシベル 振動 75デシベル | 午後7(10)時から翌日午前7(6)時まで行われないこと | 10(14)時間を超えないこと | 連続して6日を超えないこと | 日曜日・その他の休日に行われないこと |
適用除外 | -- | a.b.c.d | a.b | a.b | a.b.c.d.e |
【注意】