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林地台帳情報の公表と情報提供について
林地台帳制度の概要
林地台帳制度とは、地域森林計画の対象民有林について、市町村が、森林の土地の所有者や土地の境界に関する情報を記載した「林地台帳」と、森林の土地に関する地図を作成・公表する仕組みです。
近年、森林所有者の世代交代などにより、森林経営への意欲が低下する中、所有者不明な森林や林地の境界が不明確な森林が増加し、森林整備に支障をきたしています。
この度、本制度がスタートすることにより、情報の入手が容易になることから、森林施業の担い手による施業の集約化と森林整備の推進が期待されます。
林地台帳情報の対象となる森林
森林法第5条の規定による地域森林計画の対象となる民有林
林地台帳および地図の記載事項
林地台帳
(1) 森林の土地の所有者の氏名または名称および住所(登記上の所有者と現所有者)
(2) 森林の土地の所在、地番、地目、面積
(3) 森林の土地の境界に関する測量の実施状況
(4) 小流域(林小班施業番号)
(5) 森林経営計画の認定状況
(6) 公益的機能別施業森林などにおける施業の方法
森林の土地に関する地図
森林計画図に地番を記載したもの
林地台帳の公表と情報提供
個人情報以外の林地台帳情報と地図は、申請すれば誰でも閲覧できますが、林地台帳の全項目の情報提供は、土地の所有者や県内で森林経営計画の認定を受けている人などに限られます。
公表
対象者
制限なし
内容
【台帳】個人情報(森林の所有者の氏名または名称および住所)を除いた情報
【地図】全項目
提出書類
情報提供
対象者
1. 当該森林の土地の所有者、当該森林の所有者または当該森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
2. 当該森林の土地に隣接する森林の土地の所有者、当該森林の所有者または当該森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
3. 新潟県内の区域の森林を対象とする森林経営計画の認定を受けた森林所有者または森林所有者から森林の経営の委託を受けた者
4. 農林水産大臣または新潟県知事
内容
【台帳】 全項目
【地図】 全項目
提出書類
林地台帳情報の提供に係る留意事項について [Wordファイル/24KB]
注意事項
・窓口で申請および届出をされる方は、申請者が本人であることが確認できる書類 [PDFファイル/56KB]の提示が必要です。
・森林の施業または経営の委託を受けている方は、森林施業委託契約書や森林経営委託契約書などの写しが必要です。
Q&A
申請および閲覧はどこでできますか
申請は本庁農林水産課および各支所産業建設課で受け付けています。
閲覧は本庁農林水産課、山北支所産業建設課および朝日支所産業建設課でできます。
※神林支所および荒川支所では、システムが配備されていないため閲覧ができません。
費用はかかりますか
閲覧は無料です。
写しは作成に要する費用がかかります。
代理での申請もできますか
できます。
申請の際に、次の申出同意書を併せて提出してください。
林地台帳情報〔提供・修正〕申出同意書 [Wordファイル/12KB]
森林簿と林地台帳の違いは何ですか
森林簿は、主に森林の現況の情報が記載されているのに対し、林地台帳は、森林の現況の情報はなく、森林の所有者(登記簿上の所有者含む)や境界の情報に特化して記載されています。
森林の現況の情報も、併せて提供を受けられますか
別途申請が必要になりますが、森林所有者などであれば提供を受けられます。
「森林情報の閲覧(交付)について」をご覧ください。
林地台帳や地図は証明書類に使えますか
使えません。
林地台帳および地図は、森林の土地の所有権や境界を確定するものではありません。
林地台帳や地図の誤りを修正できますか
できます。
林地台帳または森林の土地に関する地図の記載に誤りがあった場合、次の修正申出書を提出してください。
林地台帳または森林の土地に関する地図の修正申出書 [Wordファイル/23KB]
参考資料
林地台帳情報の取り扱いに関する詳細は、次の要領で確認ください。