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村上市事業所等合併処理浄化槽設置整備事業補助金

記事ID:0048637 更新日:2020年4月1日更新 印刷ページ表示

目的

産業の振興及び雇用の拡大並びに事業所の新設及び増設の促進を図り、本市経済の活性化に資するとともに、生活排水による公共用水域等の水質汚濁を防止することを目的として、市内の事業者が行う合併処理浄化槽設置整備に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものです。

対象地域及び建物

次に掲げる区域外の事業所(併用住宅を除く)

  1. 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定めた事業計画の処理区域
  2. 農業集落排水事業処理区域

対象事業

合併処理浄化槽又は変則合併処理浄化槽の取得、設置及び配管に要する経費

交付条件

  1. 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第4条第2項の構造基準に適合するものであること。
  2. 事業所等を借りている場合、賃貸人の承諾を得られるもの。
  3. 年度内に事業が完了する見込みがあるもの

交付対象者

次の条件をすべて満たす事業者

  1. 市内で事業を営む者又は事業を営もうとする者
  2. 下表に掲げる「対象となる業種」を営む者
  3. 市税を滞納していない者

対象となる業種

※日本標準産業分類による

大分類E

製造業に属するもの

大分類G

情報通信業に属するもの(公共放送業を除く。)

大分類H

運輸業、郵便業のうち運輸業

大分類I

卸売業、小売業のうち卸売業

大分類L

学術研究、専門・技術サービス業のうち学術・開発研究機関

大分類M

宿泊業、飲食サービス業のうち宿泊業

大分類O

教育、学習支援業(国公立を除く。)

大分類R

サービス業のうち、通信回線等を利用して、集約的に顧客サービス等の業務を行うもの(コールセンター)

補助金の額

次の各号を比較して低い額(消費税及び地方消費税を除く。) ※千円未満は切り捨て

  1. 事業所の新設、増設、移設に伴う合併処理浄化槽等の設置にあっては、補助対象経費の2分の1以内
  2. 既設の事業所の合併処理浄化槽等の更新にあっては、補助対象経費の3分の1以内
  3. 補助金限度額

    区分

    事業所の新設、増設、移設に伴う合併処理浄化槽等の設置

    既設事業所の合併処理浄化槽等の更新

    5 人槽

    455,000円

    303,000円

    7 人槽

    620,000円

    413,000円

    10 人槽

    885,000円

    590,000円

    11~15 人槽

    1,095,000円

    730,000円

    16~20 人槽

    1,468,000円

    979,000円

    21~25 人槽

    1,745,000円

    1,163,000円

    26~30 人槽

    2,135,000円

    1,423,000円

    31~40 人槽

    2,371,000円

    1,581,000円

    41 人槽以上

    2,996,000円

    1,997,000円

提出先

地域経済振興課 経済振興室
 
〒958-8501 村上市三之町1番1号 村上市役所3階
電話:0254-53-2111(内線3610)
Fax:0254-53-3840

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