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働き方改革関連法が順次施行されます
2019年4月1日から働き方改革関連法が順次施行されます!
1.時間外労働の上限規制(中小企業は2020年4月1日~)
2.年次有給休暇の確実な取得
3.正規・非正規労働者間の不合理な待遇差の禁止(2020年4月1日~、中小企業は2021年4月1日~)
(参考)「働き方」が変わります!! [PDFファイル/1.02MB](厚生労働省チラシ)
時間外労働の上限規制が導入されます!
施行:2019年4月1日 ※中小企業は2020年4月1日
時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、
臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、
複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。
年次有給休暇の確実な取得が必要です!
施行:2019年4月1日
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、
毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます!
施行:2020年4月1日 ※中小企業は2021年4月1日
同一企業内において、
正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、
基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。
働き方改革に関すること、お悩みは相談窓口へ
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働き方改革に関する詳細
改正法の詳細については、「働き方改革」の実現に向けて(厚生労働省)をご覧ください。
時間外労働の上限規制や年次有給休暇などに関する相談
- 新発田総合労働相談コーナー(新発田労働基準監督署内) 電話:0254-27-6680
正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消に関する相談
【パートタイム労働者、有期雇用労働者関係】
- 新潟労働局 雇用環境・均等室 電話:025-288-3511
【派遣労働者関係】
- 新潟労働局 需給調整事業室 電話:025-288-3510
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訪問支援のご案内
「働き方改革関連法」に関して、労働基準監督署では、中小規模事業主の皆様のご要望のもと、
職員が個別に訪問して、労務管理の点検や細かなアドバイスなどに対応する「訪問支援」を実施しています。
- 訪問支援のご案内 [PDFファイル/737KB](新潟労働局または各労働基準監督署)