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村上市創業支援等事業計画

記事ID:0051435 更新日:2025年6月9日更新 印刷ページ表示

村上市では、産業競争力強化法に基づき、「創業支援等事業計画」を策定し、国の認定を受けました。市では、この計画を基に、商工会議所、商工会、市内金融機関などと連携して創業者を支援します。

創業支援事業

産業支援プログラム事業補助金(創業応援事業)

市内で新たに創業する方に対して、必要な経費の一部を補助します。

  • 補助率2分の1または3分の2、上限50万円 ※要件に応じて補助金上限額の加算があります。

産業支援プログラム事業補助金(創業応援事業)

中小企業振興資金(創業支援資金)

創業のために借り入れた資金について、借入金額に応じて信用保証料の50から100%を市が補給します。

村上市の制度融資

特定創業支援等事業

特定創業支援等事業とは創業される方への継続的な支援で、創業に必要な4つの知識(経営・財務・人材育成・販路開拓)を全て身につけることが出来る事業をいいます。

創業セミナー(特定創業支援等事業)

村上商工会議所 「夢に挑戦!むらかみ創業塾」「創業者個別相談」

新潟縣信用組合 「夢・実現への4ステップ けんしん創業アカデミー」

特定創業支援等事業を受けるメリット

特定創業支援等事業(創業セミナー)を受講し、市の証明を受けることで以下の支援策が適用されます。

メリット1

市内で会社を設立する場合、登録免許税の軽減措置が受けられます。

会社種別 軽減措置内容
株式会社 資本金の0.7% → 0.35%
最低税額 15万円 → 7.5万円

合名会社
合資会社

6万円 → 3万円
合同会社 資本金の0.7% → 0.35%
最低税額 6万円 → 3万円

メリット2

創業関連保証の特例が、事業開始の6か月前から利用できるようになります。(通常2か月前)

メリット3

日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」を、引き下げた貸付利率で利用することができます。(別途審査が必要)

特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明について

特定創業支援等事業により支援を受けたあとに、支援策を活用するために証明書の発行を希望される方は、申請書の提出を地域経済振興課へ行ってください。

申請のイラスト

交付対象となる方

特定創業支援等事業により支援を受けた次の1または2に該当する方を証明書の交付対象とします。

1 創業を行おうとする者

事業を営んでいない個人

2 創業後5年未満の者

事業を開始した日以後5年を経過していない個人または法人

※法人の代表者として、申請時点で既に事業を開始されている創業後5年未満の方についても、証明書の交付対象となります。

(注)2社目以降の創業となる方(既に経営している会社等を継続しつつ、新たに会社等を立ち上げる方)、事業承継した方については、事業開始前であっても申請対象外です。

(注)法人設立前に個人事業主として活動していた法人の代表者(法人なりした方)は、個人事業主としての開業日から5年を経過していなければ証明書の発行を受けることができます。(開業届の添付が必要です。)

申請の流れ

1 申請書の提出

提出先 村上市地域経済振興課(〒958-8501 村上市三之町1番1号)

申請書 申請書(特定創業支援) [Wordファイル/33KB]

注意事項 記入注意事項 [PDFファイル/120KB]

窓口で提出する場合

申請書に必要事項を記入して、提出先へ持参するか、直接窓口にお越しいただきその場で記入・提出してください。

※その場で証明書の発行はできません。後日郵送もしくは直接受け取りとなります。

郵送で提出する場合

申請書に必要事項を記入して、提出先へ郵送してください。

オンラインで手続きする場合

申請書に必要事項を入力して、下記のメールアドレス宛に送付してください。

提出先メールアドレス keizai-ss@city.murakami.lg.jp

2 証明書の発行

申請書を受け付け後、証明書を発行します。

  • 証明書は郵送で送付いたします。
  • 来庁して直接受け取りを希望する場合は、証明書の準備ができ次第ご連絡いたしますのでその旨お申し出ください。

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