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村上市サテライトオフィス等設置促進事業補助金

記事ID:0063267 更新日:2021年11月30日更新 印刷ページ表示

 サテライトオフィスの新規開設を支援します

 村上市では企業が取り組む多様な働き方の支援および移住・定住の促進を図ることを目的とし、企業が市内で新たにサテライトオフィスを開設、運営する際の経費に対し、予算の範囲内で最大100万円の補助金を交付いたします。

村上市サテライトオフィス等設置促進事業補助金交付要綱 [PDFファイル/501KB]

交付対象者

補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

  1. 市内に事業所を有しない企業で市内にサテライトオフィスを開設すること。
  2. 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に定める中分類のうち、「39 情報サービス業」、「40 インターネット附随サービス業」または、「41 映像・音声・文字情報制作業」のいずれかに該当すること。
  3. サテライトオフィス開設後、サテライトオフィスにおける業務を3年以上継続することが見込まれること。
  4. 事業開始から3年以内に、市内に住所を有する者または市内への移住を予定する者を正社員として1人以上雇用することが見込まれること。
  5. 開設したサテライトオフィスについて村上市税条例(平成20年村上市条例第59号)第25条の2第10項の規定に基づく申告をすること。
  6. 村上市暴力団排除条例(平成25年村上市条例第3号)第2条第3号に規定する暴力団員等または暴力団員等と密接な関係を有する事業者でないこと。

補助対象経費・補助率・上限額

補助対象経費

以下のサテライトオフィス開設に要する経費を対象とする。

対象事業 対象経費
改修・開設支援事業

・施設の開設に必要な改修工事等に要する経費

・インターネット環境等の通信環境に要する経費

・セキュリティ工事に要する経費

※上記経費は全て、公租公課を除く

※備品、消耗品等の購入に要する経費は対象外とする

家賃支援事業

・賃貸の場合に係る1年分の賃借料

※消費税、敷金、礼金および共益費を除く

 

補助率

改修・開設支援事業と家賃支援事業の合計額の2分の1以内(千円未満切り捨て)

上限額

100万円

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