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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定について
中小企業などの設備投資を後押しする「生産性向上特別措置法」が平成30年6月6日に施行されました。
村上市では、「村上市中小企業振興基本条例」の理念に基づき、本市の経済発展および市民生活の向上を図るため、市内全ての中小企業などが設備投資を行いやすい環境を整備し、市内産業の労働生産性向上を実現するために、「導入促進基本計画」を国へ提出し、平成30年7月10日付で国から同意を得ました。
※本特例の適用対象に、事業用家屋および構築物(塀、看板(広告塔)や受変電設備など)が適用対象に追加されました。
法改正について
令和3年6月16日の産業競争力強化法等の一部を改正する法律の成立・施行に伴い、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度は中小企業等経営強化法に移管されました。
この移管により、村上市の導入促進基本計画が令和3年3月31日から令和5年3月31日まで2年間延長され、令和5年3月31日までに、村上市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、新規に取得した設備にかかる固定資産税(課税標準額)を最大3年間ゼロにすることが可能になりました。
※中小企業等経営強化法への移管に伴い申請様式が変更になりました。最新のものをダウンロードしてご使用ください。
村上市の導入促進基本計画 [PDFファイル/231KB] ※令和3年6月30日変更
先端設備等導入計画の作成にあたっては、中小企業庁ホームページ内にある手引きをご覧ください。
1.中小企業等経営強化法による支援内容
(1)税制支援(市)
生産性を高めるために設備を取得した場合、固定資産税(課税標準額)を3年間軽減
(2)金融支援(信用保証協会)
計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援(信用保証枠の拡大)
(3)補助金による支援(国)
認定事業者に対する国補助金における優先採択(審査時の加点)など
2.中小企業者の範囲
認定を受けられる中小企業者は、中小企業など経営強化法第2条第1項に定義される規模です。
税制支援とは対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
(1)認定を受けられる中小企業者の規模
業種分類 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
※ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
※ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
※旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
・「※」 は政令指定業種
・「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当
・「ゴム製品製造業」は、自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
(2)認定を受けられる中小企業者に該当する法人形態など
- 開業届が提出されている個人事業主
- 会社法上の会社
- 法人設立登記がなされている組合・連合会など
3.先端設備等導入計画の主な要件
(1)計画期間
3年、4年、5年のいずれか
(2)労働生産性の向上
直近の事業年度末と比較して労働生産性が年平均3%以上向上すること
- 算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間)
(3)先端設備等の種類
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動の用に供される設備
- 機械装置 (販売開始10年以内)
- 測定工具および検査工具 (販売開始 5年以内)
- 器具備品 (販売開始 6年以内)
- 建物附属設備 (販売開始14年以内)
- ソフトウェア (販売開始 5年以内)
※新たに事業用家屋と構築物を対象に追加
- 事業用家屋は取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
- 構築物は、旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの
(4)認定にかかる計画内容の判断基準
- 国の導入促進指針および市の導入促進計画に適合するものであること
- 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
- 認定経営革新など支援機関において事前確認を行った先端設備導入計画であること
4.先端設備等導入計画の認定手続き
(1)先端設備等導入計画の認定
(1) 事業者は各自治体の認定スケジュールを確認する(認定前の設備取得は対象外)
(2) 先端設備等導入計画を作成する
(3) 経営革新等認定支援機関(商工会、地域金融機関、士業等の専門家など)に確認を依頼する
(4) 税制措置を受ける場合は、 新規取得設備に係る工業会証明書を依頼する
※証明書の添付がない場合は、誓約書とともに追加提出
(5) (1)~(4)が完了したら市へ認定申請書一式を提出
※労働生産性に関する目標の算出根拠、先端設備などのカタログを添付
(6) 審査した結果に基づき、村上市長から認定書が発行される
(7) 先端設備等導入計画の開始(税制支援・金融支援により設備取得、生産性向上の取組)
(8) 計画を変更する場合は、変更に係る認定申請書を提出
(9) (6)~(7)に同じ
(10) 先端設備等が固定資産税の税制措置の対象になる場合は、翌年1月末までに税務申告
(2)経営革新等支援機関の事前確認について
- 先端設備等導入計画の申請に際し、経営革新等支援機関の事前確認が必要
- 経営革新等支援機関から認定書を発行してもらう
5.先端設備等導入計画の認定に係る提出書類について
(1)先端設備等導入計画の認定申請書
先端設備等導入計画に係る認定申請書 [Wordファイル/25KB]
労働生産性に関する目標の算出根拠 [Excelファイル/19KB]
市税の納税証明書(過去3年分)
先端設備等のカタログ
(参考)先端設備等導入促進計画の導入に係る認定申請書(記載例) [PDFファイル/203KB]
(2)経営革新等支援機関による確認書
先端設備等導入計画に関する確認書 [Wordファイル/26KB]
(3)工業会等による証明書
申請・認定前に工業会等による証明書が取得できない場合、後日、誓約書とともに提出することができます。
先端設備等に係る誓約書(建物) [Wordファイル/19KB]
(4)認定後に変更が生じた場合
市から認定を受けた後、計画に変更が生じた場合は、再度認定を受ける必要があります。
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [Wordファイル/22KB]
先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料 [Wordファイル/17KB]
※新たに設備を追加する場合で、変更申請前に工業会等による証明書が取得できない場合は、後日誓約書とともに提出する必要があります。
変更後の先端設備等に係る誓約書 [Wordファイル/21KB]
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物) [Wordファイル/19KB]
※労働生産性に影響を及ぼす変更の場合、新たに認定経営革新機関の確認書を取得する必要があります。
(5) 認定の取り消しについて
認定した先端設備等導入計画に基づく生産性向上のための事業が行われていないと認められる場合は、その認定を取り消します。
6.固定資産税の特例を受けるための要件
認定された先端設備等導入計画に基づき取得した設備等については、税務申告により固定資産税(償却資産)を最大3年間ゼロとする特例があります。特例措置を受ける場合は、翌年1月末までに税務申告が必要です。
(1)対象となる中小事業者など
資本金1億円以下の法人または従業員数1,000人以下の個人事業主などのうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
※先端設備等導入計画の認定基準と異なりますのでご注意ください。
(2)対象設備
- 機械装置 (取得価格160万円以上/販売開始10年以内)
- 測定工具および検査工具 (取得価格30万円以上/販売開始 5年以内)
- 器具備品 (取得価格30万円以上/販売開始 6年以内)
- 建物附属設備 (取得価格60万円以上/販売開始14年以内)
※新たに事業用家屋と構築物を対象に追加
- 事業用家屋(取得価格120万円以上)は、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
- 構築物(取得価格120万円以上/販売開始14年以内)は、旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの
租税措置の対象設備に関する留意事項 [PDFファイル/194KB]
(3)適用期間
- 先端設備等導入計画の認定日から令和5年3月31日までに取得した設備等
(4)その他要件
- 生産性の向上に資する指標が年平均1%以上向上する設備
- 中古資産でないこと