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サケリンの画像利用申請について

記事ID:0071398 更新日:2022年11月7日更新 印刷ページ表示

サケリンの画像使用申請について

村上市の観光PRキャラクター(通称ゆるキャラ)「サケリン」の画像使用については、使用承諾申請書の提出による申請が必要となります。

サケリン

サケリンの画像使用ついて

サケリンの画像使用が不可となる場合

次の各号のいずれかに該当する場合を除き、サケリンを使用することができます。

  1. 村上市の品位を傷つけ、または傷つけるおそれのある場合 
  2. 自己の商標や意匠とするなど、独占的に使用する、または使用するおそれのある場合
  3. 特定の個人、政党、宗教団体を支援または公認しているような誤解を与え、または与えるおそれのある場合
  4. 法令または公序良俗に反し、または反するおそれのある場合
  5. 前各号に掲げるもののほか、その使用が不適当と市長が認めた場合

申請書の提出が不要となる例

サケリンを使用する場合には、あらかじめサケリン使用承諾申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、市長に提出し、その承諾を受ける必要があります。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではありません。

  1. 本市または国もしくは新潟県がその業務の目的で使用する場合
  2. 村上商工会議所、荒川商工会、神林商工会、朝日商工会、山北商工会、村上市観光協会、瀬波温泉旅館協同組合、越後村上物産会および財団法人イヨボヤの里開発公社がその業務の目的で使用する場合
  3. 市内の学校、保育園および幼稚園が教育などの目的で使用する場合
  4. 報道機関が報道および広報の目的で使用する場合​

サケリン使用に関する諸注意

サケリンを使用する者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければなりません。

デザインの尊守

 村上市観光キャラクターデザインマニュアルに定めるデザインを使用してください。 

用途について

受諾者は、承諾を受けた用途のみに使用してください。

使用料について

使用料は無料です。

権利設定の禁止

使用者は、商標法(昭和34年法律第127号)による商標登録、意匠法(昭和34年法律第125号)による意匠登録など、著作物に関する自己の権利を新たに設定または登録してはなりません。

権利義務の譲渡など

受諾者は、この承諾によって生じる権利および義務を第三者に譲渡し、または継承させてはなりません。 

要綱、マニュアル、申請書類について

サケリン使用取扱要綱 [PDFファイル/130KB]

村上市観光キャラクターデザインマニュアル [PDFファイル/2.02MB]

サケリン使用承諾申請書(Word) [Wordファイル/34KB]

サケリン使用承諾申請書(PDF) [PDFファイル/50KB]

申請書類の提出先について

使用承諾申請書へ必要事項をご記入いただき、使用見本の画像データを併せて添付の上、村上市観光課観光交流室までメール送信いただくか、郵送もしくはご持参にてご提出ください。

ご提出先

【メール】
村上市観光課 観光交流室
Email:kanko@city.murakami.lg.jp

【ご持参・ご郵送先】
〒958-8501
新潟県村上市三之町1番1号
​村上市観光課 観光交流室

申請の承諾について

必要書類をご提出いただいた後、審査を行います。審査結果は承諾通知書または非承諾通知書によって申請者に通知いたします。

 

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