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受益者負担金・分担金制度

記事ID:0057208 更新日:2021年3月10日更新 印刷ページ表示

受益者負担金・分担金制度

 下水道の建設には多大な費用がかかりますが、下水道が整備された地域の土地は利便性、快適性が向上することにより不動産の資産価値が増加します。
 もし、下水道の建設費を全市民の税金などで賄おうとすると、下水道のない地域の住民に不公平な負担をかけることになります。そこで、下水道の整備されている地域の住民の皆さんに下水道の建設費の一部を負担していただくのが、受益者負担金・分担金制度です。

納付方法および納付時期

 納付方法は5年10期の分割納付となりますが、初年度の第1期納期に一括納付も可能です。

 申告後、「下水道事業受益者負担金決定通知書」または「集落排水事業分担金決定通知書」の送付時に、「口座振替申込書」を同封いたしますので口座振替をご希望の方は、その年の8月末までにご提出ください。
 口座振替申込書の提出がない方は納付書にて納付していただく方法になります。第5年度までの毎年9月上旬に、その年度の9月末納期の納付書と3月末納期の納付書をお送りしますので、納付書に記載の納付場所にて納付をお願いします。

分割された回数 毎年度の納期
初年度 第2年度 第3年度 第4年度 第5年度
第1期 第3期 第5期 第7期 第9期 9月16日~9月30日まで
第2期 第4期 第6期 第8期 第10期 3月16日~3月31日まで

負担金・分担金の賦課金額

 地区や区画面積によって金額が異なります。詳しくは下記お問い合わせ先までご連絡ください。

土地の持ち主が変わった場合

 受益者が所有している土地で、土地の売買・相続などにより納付義務者が変わった場合は、「下水道事業受益者変更届」または「集落排水事業受益者変更届」の提出が必要になりますので、早めにご連絡ください。その届出があった日以降の納期にかかる負担金・分担金は新しく受益者となられた方が負担することになります。

下水道事業受益者変更届 [PDFファイル/80KB]

集落排水事業受益者変更届 [PDFファイル/67KB]

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