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公の施設の開館日、開館時間の見直し及び使用料等、減免基準の見直しを進めています
公の施設の開館日、開館時間の見直し及び使用料等、減免基準の見直し
令和7年6月に策定した「公の施設の開館日、開館時間の見直し及び使用料等、減免基準の見直し基本方針」に基づき、使用料等の見直しを行い、令和8年7月1日から改定することを検討しています。
見直しの背景
市民をはじめとする利用者の皆様に利用していただいている各種施設を将来にわたって維持していくため、増加する運営経費の効率化や、使用料等の算定に関わる原価の変化を踏まえた適正な使用料等とすること、また、受益者負担の公平性を確保することが必要となっています。
見直しの概要
【開館日、開館時間関連】
(1) 現在の施設利用状況を詳細に調査し、利用者への影響を極力抑えられるよう配慮し進めま
す。
【使用料等、減免基準関連】
使用料等は、施設の維持管理に係る経費に受益者負担率を乗じて算出します。
(1) 貸出区分を1時間単位とし、冷暖房料を含めた額とします。
(2) 原則として現行の使用料等の1.5倍を上限とします。
(3) 算定した使用料等が現行より低額になった場合は、現行の額に据え置きます。
(4) 減免基準は、真に必要なケースのみに統一します。(施設の設置目的に応じて若干の差異は
残る見込みです。)
(1) 現在の施設利用状況を詳細に調査し、利用者への影響を極力抑えられるよう配慮し進めま
す。
【使用料等、減免基準関連】
使用料等は、施設の維持管理に係る経費に受益者負担率を乗じて算出します。
(1) 貸出区分を1時間単位とし、冷暖房料を含めた額とします。
(2) 原則として現行の使用料等の1.5倍を上限とします。
(3) 算定した使用料等が現行より低額になった場合は、現行の額に据え置きます。
(4) 減免基準は、真に必要なケースのみに統一します。(施設の設置目的に応じて若干の差異は
残る見込みです。)
対象施設
次の施設等を除く、113施設です。
【開館日、開館時間関連】
(1) 常時開放されている施設(公園、駐輪場、駐車場等)
(2) 廃止することが決定している施設
【使用料等、減免基準関連】
(1) 使用料を徴収できない施設(図書館)
(2) 他の基準により料金が設定されている施設(保育園、デイサービスセンター、公営住宅、水
道、下水道)
(3) 占用手続による施設(道路占用、河川占用)
(4) 有料化しても、徴収業務で新たな負担を招く等採算が取れない施設
(5) 廃止することが決定している施設
【開館日、開館時間関連】
(1) 常時開放されている施設(公園、駐輪場、駐車場等)
(2) 廃止することが決定している施設
【使用料等、減免基準関連】
(1) 使用料を徴収できない施設(図書館)
(2) 他の基準により料金が設定されている施設(保育園、デイサービスセンター、公営住宅、水
道、下水道)
(3) 占用手続による施設(道路占用、河川占用)
(4) 有料化しても、徴収業務で新たな負担を招く等採算が取れない施設
(5) 廃止することが決定している施設
開館日、開館時間、使用料等の見直し案
対象施設ごとの開館日、開館時間、使用料等の見直し案については、以下をご参照ください。
なお、施設ごとのご不明な点などについては、当該施設所管課までお問合せください。
なお、施設ごとのご不明な点などについては、当該施設所管課までお問合せください。
| 開館日、開館時間関連 | 使用料等関連 |
|---|---|
| 開館日、開館時間関連 | 使用料等関連 |
|---|---|
| 全施設開館日 [PDFファイル/156KB] |
説明会の開催
「公の施設の開館日、開館時間の見直し及び使用料等、減免基準の見直し基本方針」及び「対象施設ごとの見直し内容」などについての説明会を次の日時、会場で開催します。事前の参加申込みは不要です。
| 日時 |
会場 |
会場住所 |
|---|---|---|
|
令和7年9月26日(金曜日) 19時~20時 |
荒川地区公民館 会議室2・3 |
村上市羽ヶ榎104番地25 |
|
令和7年9月30日(火曜日) 19時~20時 |
神林農村環境改善センター 多目的ホール |
村上市岩船駅前63番地 |
|
令和7年10月2日(木曜日) 19時~20時 |
村上市さんぽく会館 集会室 |
村上市府屋177番地1 |
|
令和7年10月7日(火曜日) 19時~20時 |
朝日みどりの里体験交流センター 多目的ホール |
村上市猿沢1229番地 |
|
令和7年10月10日(金曜日) 19時~20時 |
村上市教育情報センター 視聴覚ホール |
村上市田端町4番25号 |
Q&A
| Q なぜ見直しを行うのか。 |
|---|
| A 近年の人件費や光熱水費の高騰により施設運営に必要な経費が増加していることから、利用実態の少ない曜日・時間帯について開館日や開館時間を見直すことで運営経費の効率化と持続可能な管理体制の確立を図ることや指定管理制度の導入や消費税率の引上げ、燃料費・光熱費の変動など利用料算定に関わる原価の変化を踏まえ、使用料水準の適正化と算定過程の透明性、さらには受益者負担の公平性を確保するために行うものです。施設を利用される方には応分の負担をいただくことにより、利用されない方との負担の公平性を確保する目的もあります。 |
| Q いつから変わるのか。 |
| A 令和8年7月1日からの予定で進めています。 |
| Q 見直しの基本方針はどのように決めたのか。 |
| A 令和7年6月4日から6月24日にパブリックコメントを実施した上で策定しました。 |
| Q 見直し基本方針が見たい。 |
| A 市ホームページに掲載しています。こちらからご覧いただけます。「公の施設の開館日、開館時間の見直し及び使用料等、減免基準の見直し基本方針」 |
| Q 見直しの内容がよくわからないのだが。 |
| A 市内5地区で説明会を行いますのでご都合にあわせご参加ください。参加申し込みは不要です。 9月26日(金) 荒川地区 荒川地区公民館 会議室2・3 9月30日(火) 神林地区 神林農村環境改善センター 多目的ホール 10月2日(木) 山北地区 村上市さんぽく会館 集会室 10月7日(火) 朝日地区 朝日みどりの里体験交流センター 多目的ホール 10月10日(金) 村上地区 村上市教育情報センター 視聴覚ホール |
| Q 開館時間が短くなるが少し短縮してもそれほど変わらないのではないか。いくら変わるのか。 |
|---|
| A 試算では人件費、委託料、光熱水費など市全体で約1,600万円の歳出減になると見込んでいます。 |
| Q 今回の使用料の見直しはどういうものか。 |
|---|
| A 市施設の使用料を「公の施設の開館日、開館時間の見直し及び使用料等、現免基準の見直し基本方針」により算出します。貸室の貸出単位を時間帯単位のものも1時間単位に統一し、冷暖房料を含めた使用料に統一します。負担の急激な上昇を防ぐため、原則、現行の使用料の1.5倍を上限としています。また、算定した使用料が現行より低額になった場合は、使用料全体の均衡、類似施設との均衡を図る観点から、現行の使用料に据え置くこととしています。 |
| Q 使用料の計算方法はどのように算出するのか。 |
|
A (1) 施設の経費を算出します。 (算出具体例) |
| Q 今までの午前、午後、夜間から1時間単位となるのはなぜか。 |
| A 市の施設全体で原則1時間単位となります。公民館の場合では、今までは午前の場合3時間半、午後と夜間は5時間単位の使用料設定となっており、そのうち1時間だけの利用であってもその単位時間分の使用料となっていました。今後は1時間だけの利用の場合は1時間分の使用料となることから、場合により今よりも安くなる場合もあります。また、施設利用の柔軟性が高まり、多くの方に利用していただけるようになると考えています。 |
| Q 受益者負担率はどのように決まるのか。 |
| A 施設の性質、具体的には必需性や市場性の2つの軸による分類により決定します。必需性とは、日常生活における必要性の程度であり、高ければ受益者負担は小さくなります。市場性とは、民間による同種、類似のサービスが提供されているかであり、提供がなければ受益者負担は小さくなります。 |
| Q 今回の使用料の見直しで市全体の使用料収入はどうなるか。 |
| A 試算では、約7,400万円の増加になると見込んでいます。 |
| Q 今後、使用料の見直しの予定はあるか。 |
| A 受益と負担の公平性を考慮しながら、施設サービスの向上を図るため原則5年ごとに使用料の見直しを行う予定です。 |
| Q 減免は今とどのように変わるのか。 |
| A 真にやむをえないケースにのみに減免規定を適用することになります。基本は次のとおりとなります。 ・100%免除 市の主催・共催事業(後援は除く) ・50%減額 施設の設置目的に応じ、使用団体が利用する場合 市内の公共的団体が、行政活動の協力的目的で利用する場合 |
| Q 公共的団体として今減免を受けているがどうなるか。 |
| A 現在、公共的団体の利用は、使用料が10割減免され冷暖房料のみを負担いただいていますが、見直し案では冷暖房料込みの使用料の負担となり、5割減免の対象となります。 |
| Q 今まで減免を受けていた団体で受けられなくなるものはあるか。 |
| A 今回の見直しで10割が5割になる団体があります。詳細は、施設所管課にお問い合わせください。 |



