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ジャスコ跡地を対象としたトライアル・サウンディングを実施します!

記事ID:0094858 更新日:2026年5月1日更新 印刷ページ表示

ジャスコ跡地を活用してみませんか?

             チラシ

トライアル・サウンディングとは

 トライアル・サウンディングとは、行政が所有する遊休地や空き施設等について、市場性や市民ニーズ等の把握に加え、官民連携による効果的な活用の方法を探るため、暫定使用を希望する民間事業者等を募集し、一定期間社会実験として実際に使用してもらう制度です。

 流れ   トライアルサウンディングイメージ

目的

 村上駅周辺まちづくり事業では、村上駅周辺の「にぎわい創出」と市内の「地域活性化」の実現に向けて、村上駅周辺大規模跡地(ジャスコ跡地・村上総合病院跡地)の利活用や民間事業者と行政が連携した新しいまちづくりの具体的な検討を進めています。

 現在未利用地となっているジャスコ跡地について、個人や民間事業者の皆さまがお試しで当該土地を活用して事業やイベントを行っていただくことで、収益性や採算性、集客性やニーズなど様々な結果が得られ、今後の事業展開やイベント運営に活かすことができます。

 当市としてもジャスコ跡地を皆さまに活用していただくことで当該土地の市場性や市民ニーズ、官民連携による効果的な活用方向性が見出され、今後の村上駅周辺まちづくり事業の推進に大きく寄与することに加え、村上駅前ににぎわいがもたらされ、市民の憩える場所となることを期待しています。

実施期間及び利用可能時間

・実施期間   令和8年5月1日(金)から令和9年3月31日(水)まで

・利用可能時間 午前8時00分から午後6時00分まで ※左記時間外の利用は要相談

使用料

 無 料

申請資格及び利用要件

【申請資格】

・条件
 (1) 当サウンディングの趣旨を十分に理解し、目的に沿った活用を主体的に実施できる法人、個人事業主又は任意の団体であること
   (2) 複数の企業や団体の共同体等、グループで申請する場合は、全ての構成員とその役割を明確にすること

・要件
 申請者(グループの場合は全ての構成員)は、次の全ての要件に該当することが必要となります。
 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと
 (2) 会社更生法(平成14年法律第154号)及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく更生・再生手続きがなされていないこと
 (3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、又は同法第2条第6号に規定する暴力団員と関係を有しないこと
 (4) 国税、都道府県税及び市町村税を滞納していないこと
 (5) 法人等の役員に破産者、法律行為を行う能力を有しない者、又は現に拘禁以上の刑に処せられてる者がいないこと

【利用要件】

・利用用途
 次のいずれも満たす場合のみ利用可能です。
 (1) 当該土地の利用により、にぎわいの創出につながることや今後の土地利活用のための市場性や活用方向性等の把握・検証に資するもの
 (2) 原則として、本市の財政負担を伴わないもの
 (3) トライアル・サウンディングの実施状況をSNS等で積極的に発信すること

・対象外となる利用
 (1) 公序良俗に反するもの
 (2) 騒音、振動又は臭気等により、周辺に悪影響を及ぼす恐れがあるもの
 (3) 政治的又は宗教的な活動に該当するもの
 (4) その他本市が本事業の趣旨に照らして不適合と判断するもの

・留意事項
 (1) 費用負担
   当該土地の利用にあたって必要となる一切の費用は、全て利用者の負担とします。
 (2) 実施状況等の公表
   本市公式ホームページ等において、実施内容や実施状況について公表します。
 (3) 法令の遵守
   当該土地の利用にあたっては、利用者が事前に実施事業に係る関係法令等を確認し、遵守するようにしてください。
 (4) その他利用にあたっての留意事項
   ア 当該土地にインフラ設備(電気・水道・ガス)はありません。
   イ 市が当該土地を使用する必要が生じた場合は、使用期間の変更等を依頼する場合があります。
   ウ 当該土地の利用終了後は原状に復旧することとし、ゴミ等の処理は徹底するようにしてください。
   エ 利用に際し、苦情・事故が発生した場合は利用者が責任をもって対処するようにしてください。
   オ 当該土地は、土壌汚染対策法の規制により、掘削や構造物の建設など土地の形質変更が伴う利用はできません。

申請方法及び参考書類

申請方法は下記提出先まで必要書類を持参いただくか、電子メールにてご提出ください。

・ 実施要領 [PDFファイル]

【申請書類】

・ 様式1 参加申込書兼誓約書 [Wordファイル]

・ 様式2 利用計画図 [Excelファイル](任意様式でも可)

・ その他市が求める書類

事前相談

 当該土地の利用にあたっては、原則事前相談を必須とします。事前相談は申請前に行う必要がありますので、事前に下記問い合わせ先までご連絡下さい。

実績報告

 利用期間終了後、速やかに下記提出先まで実績報告書を持参いただくか、電子メールにてご提出ください。

・ 様式4 実績報告書 [Wordファイル]

提出先及び問い合わせ先

村上市都市計画課 駅周辺未来創造室

電話:0254-75-8961

mail:tokei-eki@city.murakami.lg.jp

 

 

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