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自転車の交通安全について
自転車利用者に対する乗車用ヘルメットの着用が努力義務化されました(令和5年4月1日から)
改正道路交通法が令和4年4月27日に公布され、令和5年4月1日から全ての自転車利用者に対する乗車用ヘルメット着用が努力義務化されました。
交通事故による被害を軽減するために、ヘルメットを着用しましょう。
自転車安全利用五則を守りましょう
自転車は道路交通法上の「軽車両」で車の仲間です。
「自転車安全利用五則」を守って、安全運転に努めましょう。
自転車安全利用五則(令和4年11月1日中央交通安全対策会議交通対策本部決定)
- 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
- 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
- 夜間はライトを点灯
- 飲酒運転は禁止
- ヘルメットを着用
詳しくは、チラシおよびリーフレットをご覧ください。
チラシ_内閣府 [PDFファイル/927KB]
名称:「改定した自転車安全利用五則を守りましょう!」
リーフレット_内閣府 [PDFファイル/1.84MB]
名称:「自転車交通安全講座」