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会社などの社会保険に加入した際は届出が必要です

記事ID:0035468 更新日:2026年6月5日更新 印刷ページ表示

会社などに勤め始め、新たに会社などから健康保険の資格確認書などを受け取った場合は、必ず市の国民健康保険を脱退する届出が必要です。

脱退手続きをしないと、会社の健康保険と市の国民健康保険の両方に加入している状態になり、会社の保険料に加えて市の保険税が二重に請求されることになってしまいます。次の3つをお持ちになり、忘れずに届出をしましょう。

届出に必要なもの

(1) 会社などの資格確認書など(健康保険が変わった方全員分の資格確認書など)

(2) 村上市の国民健康保険の資格確認書など(健康保険が変わった方全員分の資格確認書など)

(3) 印鑑

問い合わせ

保健医療課 国保室
電話:0254-53-2111(内線2411、2412、2413)

荒川支所国民健康保険担当 電話:0254-62-3104
神林支所国民健康保険担当 電話:0254-66-6113
朝日支所国民健康保険担当 電話:0254-72-6887
山北支所国民健康保険担当 電話:0254-77-3113