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医療費の一部負担金の減額・免除・徴収猶予について

記事ID:0007916 更新日:2014年6月1日更新 印刷ページ表示

国民健康保険に加入している人が、災害や失業などで収入が減少したことで一時的に生活が困窮し、医療費の一部負担金の支払いが困難な場合には、一定の基準に該当すると認められると医療機関の窓口で支払う一部負担金が軽減される制度があります。

減免などの対象者

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、または資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害などによる農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。

(3) 事業または業務の休廃止、失業などにより収入が著しく減少したとき。

(4) 疾病若しくは負傷あるいは障がいにより著しく収入が減少し、または長期的かつ継続した高額な医療費の支払いにより生活困窮な状態にあると認められるとき。

(5) 上記の(1)から(4)に掲げる事由に類する事由があったとき。

減免などの区分

(1) 免除

世帯の収入が生活保護基準の110%以下であり、かつ、預貯金が生活保護基準の3箇月以下の世帯

(2) 減額

世帯の収入が生活保護基準の120%以下であり、かつ、預貯金が生活保護基準の3箇月以下の世帯

(3) 徴収猶予

一部負担金は減額しませんが、国民健康保険が医療機関への支払いを一時的に立替えします。立替え分を6か月以内に村上市に確実に納付できる方が対象となります。

減免などの期間

免除および減額の期間は1か月単位で3か月間となります。また、徴収猶予の期間は6か月以内となっています。

申請の方法

減免などを希望する人は、申請書に次の書類を添えて申請してください。

(1) 給与支払証明書

(2) 収入資産など申告書

(3) その他申告理由や収入を明らかにする書類