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マイナンバーカードの健康保険証利用について

記事ID:0057180 更新日:2025年10月1日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

令和3年10月から、マイナンバーカードの健康保険証利用が本格的に開始されました。保険証利用にあたっては、事前に登録が必要になります。詳しくは以下のウェブサイトをご覧ください。

※ただし、保険証利用のためのカードリーダーを導入していない医療機関や薬局では、資格確認書や資格情報のお知らせの提示が必要になりますのでご注意ください。

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局

対象となる医療機関・薬局は以下のウェブサイトをご確認ください。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット

データに基づくより良い医療が受けられる

過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態やほかの病気の情報に基づいたより良い医療を受けることができます。

救急現場でも使える

救急現場でも、過去の診療情報やお薬情報を見られるようなったため、搬送中の適切な応急処置や病院の選定などに活用されます。

手続きなしで高額医療の限度額を超える支払を免除

限度額適用認定証などがなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる

医療費控除を受けるためには、医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告時に添付する必要があったため、1年分の医療費の領収証を管理する必要がありました。
しかし、マイナポータルからe-Taxに連携することで、確定申告時の医療費控除申請が領収証を管理・保管しなくてもマイナポータルで医療費通知情報の管理が可能となり、マイナポータルとe-Taxを連携することで、データを自動入力できます。

 

マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録方法

以下の1~3のいずれかでできます。

  1. 医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で行う
  2. 「マイナポータル」から行う
  3. セブン銀行ATMから行う

なお、事前登録にはマイナンバーカードと利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁の数字)が必要です。
※スマートフォンの場合は、マイナンバーカードの読み取り対応が可能な機種であることが必要です。
※パソコンの場合は、ICカードリーダーが必要です。

マイナンバーカードの有効期限にご注意ください

マイナンバーカードおよびマイナンバーカードの利用者証明用電子証明書(数字4桁の暗証番号など)には有効期限があります。有効期限が過ぎている場合は、健康保険証としての利用ができなくなります。
有効期限の2、3か月前には更新についての通知が送付されますので、届いた方は手続きをお願いします。利用者証明用電子証明書の有効期限は、マイナンバーカードの券面に記載されているほか、マイナポータルからも確認ができます。マイナンバーカード・利用者証明用電子証明書の有効期限や更新方法については、下記のウェブサイトをご確認ください。

なお、マイナンバーカードを紛失したり、有効期限を過ぎてから更新の手続きを取られている方など、マイナ保険証での受診が困難な方については、申請いただくことで資格確認書を交付します。詳細は下記のリンクをご確認ください。

スマートフォンのマイナ保険証利用について

2025年9月19日からスマートフォンをマイナ保険証として利用できるようになります。
なお、利用は危機の準備が整った医療機関・薬局で順次、利用可能となります。
詳しくは下記のウェブサイトをご確認ください。

よくある質問

Q.マイナンバーカードに大事な情報が入っているのでは?
 持ち歩いて無くすのが怖い。

A.マイナンバーカードには、医療情報などのプライバシー性の高い個人情報は入っていません。
 また、カードの裏面のマイナンバー(12桁)を知られただけでは悪用されません。