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マイナンバーカードの健康保険証利用

記事ID:0057180 更新日:2021年11月5日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。~令和3年10月20日から運用を開始~

※カードリーダーなどが設置されていない医療機関などでは、これまでどおり健康保険証の提示が必要となります

 

 医療機関や薬局の受付にカードリーダーなどの機器が設置されたところから、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになります。

 マイナンバーカードの健康保険証利用にあたっては事前登録が必要です。

 マイナンバーカードの健康保険証利用では、マイナンバー(12桁の数字)は使いません。医療機関などでもマイナンバーを取り扱うことはありませんし、診療に関する情報がマイナンバーと紐づけられることもありません。

 

利用できる医療機関・薬局は、厚生労働省のホームページで公開しています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html

 

利用のメリット

〇引っ越しや転職などをしても、医療保険者への加入・脱退の手続きをしていれば、健康保険証の発行
 前でも医療機関を受診できるようになります。

〇医療機関に限度額認定証などを持参しなくても高額療養費制度を受けることができるようになりま
 す。

〇マイナポータルで自身の医療費情報や薬剤情報、健康診査情報を確認できるようになります。

 

保険者別の特定健診情報・後期高齢者健診情報のデータ登録状況は、厚生労働省のホームページで公開しています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html

 

※特定健診情報の閲覧は、医療保険者によって開始時期が異なります。

 

事前登録の方法

〇マイナンバーカードの保険証利用の事前登録は、スマートフォンやパソコンで「マイナポータル」の
 「健康保険証利用の申込」から行います。
 なお、事前登録は本庁市民課市民年金室、各支所地域振興課市民生活室の窓口で行うこともできま
 す。

〇事前登録には、マイナンバーカードと利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁の数字)が必要です。

〇スマートフォンの場合は、マイナンバーカードの読み取り対応が可能な機種であることが必要です。

〇パソコンの場合は、ICカードリーダーが必要です。

 

注意事項

〇マイナンバーカードの保険証利用が始まっても、健康保険証は交付されることになっています。
 詳しくは、加入している医療保険者にご確認ください。