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国民健康保険 交通事故などにあったときは

記事ID:0070395 更新日:2022年9月7日更新 印刷ページ表示

保険証を使うときは届出が必要です

 交通事故など第三者の行為によって負傷した場合、かかった治療費は原則として加害者が負担することになります。

 しかし、加害者からすぐに治療費を払ってもらえない場合、被害者の負担が大きくなるため、いったん国民健康保険被保険者証を使って治療を受けることができますが、その場合は届出が必要となります。

 なお、加害者との間に示談が成立すると、示談の内容によっては国民健康保険が使えず医療費の損害賠償請求ができなくなってしまうことがありますので注意してください。

届出関係書類

提出書類一覧 [PDFファイル/115KB]

第三者行為による傷病届(PDF) [PDFファイル/120KB]

第三者行為による傷病届(Excel) [Excelファイル/96KB]

第三者行為による傷病届(記入例) [PDFファイル/165KB]

同意書(PDF) [PDFファイル/113KB]

同意書(Excel) [Excelファイル/20KB]

同意書(記入例) [PDFファイル/331KB]

事故発生状況報告書(PDF) [PDFファイル/178KB]

事故発生状況報告書(Excel) [Excelファイル/115KB]

事故発生状況報告書(記入例) [PDFファイル/476KB]

人身事故証明書入手不能理由書(PDF) [PDFファイル/113KB]

人身事故証明書入手不能理由書(Excel) [Excelファイル/40KB]

人身事故証明書入手不能理由書(記入例) [PDFファイル/652KB]

※ 窓口で申請する場合は、国民健康保険証、印かんをお持ちください。

届出先

村上市役所保健医療課国保室(4番窓口)または、各支所地域振興課地域福祉室

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