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柔道整復師(接骨院・整骨院)の施術を受けられる方へ

記事ID:0068697 更新日:2022年7月15日更新 印刷ページ表示

医療保険の適用とならない場合があります

次の場合は保険証が使えず、全額自己負担となります。

  • 骨折、脱臼の施術(医師の同意がない場合)

  • 日常生活の単純な疲労や凝り、腰痛、体調不良など

  • スポーツなどの筋肉疲労や肩筋肉痛

  • 神経痛、リウマチ、五十肩、関節炎、ヘルニアなどの凝りや痛み

  • 同時期に病院などdも同じ個所を治療している場合

  • 脳血管疾患後遺症などの慢性病や症状の改善がみられない長期の施術