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高額療養費制度について
高額療養費制度とは
高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額(※)が、ひと月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
※入院時の食費負担や差額ベッド代などは含みません
平成30年8月診療分から70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額が一部変更になりました
一般課税・現役並み所得者の自己負担限度が変更になりました。現役並み所得者については、所得区分が細分化され、自己負担限度額が変わります。
平成30年8月からの70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額
所得区分 | 自己負担限度額(月額) | ||
---|---|---|---|
外来 (個人ごと) |
外来+入院 (世帯ごと) |
||
現役並み 所得者 |
3(住民税 課税所得 690万円 以上) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% <140,100円> ※1 |
|
2(住民税 課税所得 380万円 以上) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% <93,000円> ※1 |
||
1(住民税 課税所得 145万円 以上) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% <44,400円> ※1 |
||
一般 | 18,000円 <年間上限 144,000円> ※2 |
57,600円 <44,400円> ※1 |
|
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
※1 過去12か月の間に高額療養費の支給を3回以上受けている場合は、4回目以降の限度額になります。
※2 年間上限額は、8月1日から翌年7月31日までの累計額に対して適用されます。
70歳以上の人の高額療養費の計算条件
70歳以上の場合は、医療費の自己負担額のすべてが計算の対象になります。
※入院時の食費負担や差額ベッド代などは対象となりません
- まず、外来の自己負担額を個人ごとに合算し、「外来」の限度額を適用して支給額を計算します。
- 同じ世帯の70歳以上75歳未満の人について、外来の計算後に残った自己負担額と入院の自己負担額を合算し、「外来+入院」の限度額を適用して支給額を計算します。
- 同じ世帯に70歳未満の人の21,000円以上の自己負担額がある場合、2の計算後に残った70歳以上75歳未満の自己負担額と合算し、「70歳未満の人の所得区分」の限度額を適用して支給額を計算します。
70歳未満の人の自己負担限度額はこれまでと変わりません
70歳未満の人の自己負担限度額はこれまでと変わりません。
70歳未満の人の自己負担限度額
所得区分 | 3回目までの 自己負担限度額(月額) |
4回目以降の |
---|---|---|
所得(※1)が901万円を超える上位所得者 (区分ア) |
252,600円 +(医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
所得が600万円を超え901万円以下の上位所得者 (区分イ) |
167,400円 +(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
所得が210万円を超え600万円以下の一般 (区分ウ) |
80,100円 +(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
所得が210万円以下の一般 (住民税非課税世帯を除く) (区分エ) |
57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯 (区分オ) |
35,400円 | 24,600円 |
※1 所得=総所得金額など-基礎控除(33万円) 所得の申告がない場合は、区分アとみなされます。
※2 過去12か月に同一世帯で高額療養費の支給が4回目以上となる場合。
70歳未満の人の高額療養費の計算条件
70歳未満の人は、ひと月にひとつの医療機関でかかった医療費の一部負担金が21,000円以上の場合に、高額療養費の計算の対象となります。
- 暦月(1日から末日まで)ごとに計算をします。
- 同じ医療機関でも医科と歯科、外来と入院はそれぞれ別計算になります。
- 2つ以上の医療機関にかかった場合には別計算になります。
- 入院時の食費負担や差額ベッド代など保険適用外のものにつきましては対象となりません。
高額療養費の支給申請について
計算の結果、高額療養費に該当した場合、診療月の約3か月後に、お知らせと申請書を送付しています。
申請書が届いたら、同封する返信用封筒で郵送、または市役所窓口へ直接おいでいただき提出してください。
[申請に必要なもの]
- 支給申請書
- 世帯主の口座がわかるもの
- 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(個人番号カード、運転免許証など)
- 世帯主と受診者全員のマイナンバーがわかるもの(個人番号カードまたは通知カード)
限度額適用認定証の申請について
令和5年4月から医療機関などのオンライン資格確認システムの導入が原則義務化されたことに伴い、マイナンバーカードの利用や資格確認の同意により、自己負担限度額の確認が可能となりました。そのため、限度額適用認定証の申請は不要です。
ただし、次の場合は申請が必要です。
- オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関などにかかる場合
- 申請月以前12か月に区分オもしくは低所得者2に該当している期間内に90日を超える長期の入院をしていて、食事療養費が減額の対象になる場合
(オンライン資格確認システムについて)
- オンライン資格確認システムとは、医療機関などの窓口で、マイナンバーカードや保険証を利用し、オンライン上で、加入している医療保険の資格情報などを確認することができるシステムです。
[申請に必要なもの]
- 対象者の被保険者証
- 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(個人番号カード、運転免許証など)
- 対象者のマイナンバーがわかるもの(個人番号カードまたは通知カード)