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平成30年度からの国民健康保険制度

記事ID:0054448 更新日:2020年10月15日更新 印刷ページ表示

国保制度改革の概要

平成27年5月に「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法などの一部を改正する法律」が成立し、これに伴い、市町村国民健康保険の制度が改正されました。
このことから、平成30年度より都道府県が国保の財政運営の責任主体となり、安定的、かつ効率的な国保運営のための中心的な役割を担っています。
改革後の国保の運営のあり方については、次のとおりです。

改革の方向性

1.運営の在り方(総論)

  • 都道府県が、当該都道府県内の市町村とともに、国保の運営を担う 
  • 都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保などの国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化
     
  • 都道府県が、都道府県内の統一的な運営方針としての国保運営方針を示し、市町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進

 

都道府県の主な役割

市町村の主な役割

2.財政運営

財政運営の責任主体

  • 市町村ごとの国保事業費納付金を決定 
  • 財政安定化基金の設置・運営

国保事業費納付金を都道府県に納付

3.資格管理

国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進

※4.と5.も同様

地域住民と身近な関係の中、資格を管理

(被保険者証などの発行)

4.保険料の決定

賦課・徴収

標準的な算定方法などにより、市町村ごとの標準保険料率を算定・公表

  • 標準保険料率などを参考に保険料率を決定
     
  • 個々の事情に応じた賦課・徴収

5.保険給付

  • 給付に必要な費用を、全額、市町村に対して支払い
     
  • 市町村が行った保険給付の点検
  • 保険給付の決定
     
  • 個々の事情に応じた窓口負担減免など

6.保健事業

市町村に対し、必要な助言・支援

被保険者の特性に応じたきめ細かい保健事業を実施

(データヘルス事業など)