本文
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて
令和2年4月27日付厚生労働省からの通知に基づき、下記のとおり、要介護認定の取り扱いを実施しています。
対象者
本市の介護保険被保険者で、次の要件すべてを満たす者
- 被保険者本人が入所または入院している介護保険施設や医療機関などにおいて、新型コロナウイルス感染症の対応のため、入所者などとの面会を禁止するなどの措置がとられ、当該被保険者への認定調査ができない状況であること。または、すべての被保険者について、新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から面会が困難な場合であること。
- 要介護(要支援)認定申請の申請種別が、更新申請であること。(新規申請・区分変更申請は対象外です。)
- 「同意書(新型コロナウイルス感染症に係る要介護(要支援)認定の臨時的な取り扱いについて)」の提出があること。
面会制限により認定調査を制限する施設・医療機関へ
新型コロナウイルス感染症の防止対策のため、施設・病院等内で入所者等との面会を禁止する措置を実施している施設・医療機関については以下の申出書を提出してください。
延長する有効期間
すべての該当被保険者に対して、更新前の有効期間に新たに12カ月を合算するものとします。
提出書類
この取り扱いを行う間も、要介護(要支援)認定の更新申請は通常どおり行いますので、更新申請書と以下の書類も合わせて提出をお願いします。
留意事項
認定にあたっては調査実施のうえ介護認定審査会での審議を前提といたしますので、委託調査の可否や日程の再調整を行わせていただきます。
そのうえで訪問調査の実施が困難な場合には、当該被保険者の現認定による有効期間満了日の30日前をもって臨時的取り扱いを実施いたします。
参考
- 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の取扱いについて [PDFファイル/65KB](令和2年4月27日付厚生労働省老健局老人保健課)
- 新型コロナウイルス感染症に係る要介護(要支援)認定の臨時的な取り扱いについて(令和2年6月15日村介第1179号) [PDFファイル/162KB]
面会禁止などがされている介護保険施設・医療機関などおよび訪問調査を懸念などされている在宅などの取り扱い
介護保険施設入所中 (グループホームなど含む) | 医療機関など入院中 | 在宅 | |
---|---|---|---|
更新 | (1)委託調査実施の可否 (2)調査日程再調整 (3)【臨時的取り扱い】 ※従前要介護度に有効期間の延長を実施 | (1)調査日程再調整 (2)【臨時的取り扱い】 ※従前要介護度に有効期間の延長を実施 | (1)調査日程再調整 (2)【臨時的取り扱い】 ※従前要介護度に有効期間の延長を実施 |
新規 | ― | (1)【調査保留】 ※面会解除や訪問調査が可能となった時点で実施 | (1)【調査保留】 ※訪問が可能となる日程を再調整 |
区分 | (1)【調査保留】 ※面会解除や訪問調査が可能となった時点で実施 | (1)【調査保留】 ※面会解除や訪問調査が可能となった時点で実施 | (1)【調査保留】 ※訪問が可能となる日程を再調整 |