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お役立ちくらしの情報(村上市消費生活センター)
お役立ち くらしの情報(消費生活センター) 令和7年6月
「〇〇ペイで返金します」は要注意!
ネット通販で商品を購入したところ、販売業者から「欠品のため決済アプリを使って返金する」と言われ、スマートフォンで返金手続きを誘導されて、「返金」してもらうはずがいつの間にか「送金」していたという相談が寄せられています。
~返金と見せかけて送金させる手口が急増~
実際にあった相談事例
ネット通販で7.000円のアクセサリーを購入。支払いは銀行振り込みのみで、振り込んだ後に事業者へ振込完了のメールを送信。
すると、事業者から「商品が欠品しているので、注文をキャンセルします」とメールが届き、続けて「払い戻しは〇〇ペイで行うので、友だち登録をお願いします」と指示があり、指示されるがまま〇〇ペイに数字を入力。
入力後に、事業者から何回も「入力が失敗しているので操作をしてほしい」と連絡があり、繰り返し操作をした結果、送金した金額が約10万円になることが判明した。
ネット通販を利用する際はここに注意!!
ネット通販の代金を銀行振り込みにしているにも関わらず、返金を決済アプリで行うのは極めて不自然です。販売業者から「〇〇ペイで返金します」と言われたら詐欺を疑い、相手方の指示に従ってはいけません
販売業者の名称・所在地・電話番号が明確に記載されていない
80%Offなど、通常の価格にくらべて安くなっている
支払方法が銀行振り込みや電子マネーに限定されている
返品、返金のルールが記載されていない
など、通販サイトを利用する際は、最後までよく確認しましょう。
一人で悩まず、まず相談 (^_^)/
『おかしいなあ・・・』と思ったら、迷わずご相談ください!
村上市消費生活センター(※専門の相談員がいます)Tel:75-8941(平日 午前9時~午後4時)
消費者ホットライン188 局番なしの188『い・や・や』からもおつなぎできます。
令和4年4月1日から18歳はみんなオトナです
商品の購入や契約は「しっかりと考えてから!」
民法改正により令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
成人になると・・・
- 保護者の同意がなくても、自分の意思で契約を一人で結ぶことができます。
- 高校生でもローンを組んだり、クレジットカードを作れるようになります。
- 保護者の同意がない場合、未成年者の契約は取り消すことができますが、成人になると取り消すことができなくなります。
(民法によって保護されていた「未成年者取消権」がなくなります。)
お役立ち くらしの情報 バックナンバー
市報むらかみに掲載された「くらしの情報」を抜粋して紹介しています。
お役立ち くらしの情報 令和5年12月(ストーブ使用中の火災事故) [PDFファイル/924KB]
お役立ち くらしの情報 令和5年9月(住宅修繕) [PDFファイル/888KB]
お役立ち くらしの情報 令和5年6月(若者に多い消費者トラブル) [PDFファイル/746KB]
お役立ち くらしの情報 令和5年3月(フィッシング詐欺) [PDFファイル/972KB]
お役立ち くらしの情報 令和4年12月(送り付け商法) [PDFファイル/1.23MB]
お役立ち くらしの情報 令和4年9月(成年年齢引き下げ) [PDFファイル/912KB]
お役立ち くらしの情報 令和4年6月(還付金詐欺) [PDFファイル/760KB]
お役立ち くらしの情報 令和4年3月(高齢者のスマホトラブル) [PDFファイル/728KB]