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お役立ちくらしの情報(村上市消費生活センター)

記事ID:0080863 更新日:2025年6月4日更新 印刷ページ表示

お役立ち くらしの情報(消費生活センター) 令和7年6月

 

​「〇〇ペイで返金します」は要注意!

 

 ネット通販で商品を購入したところ、販売業者から「欠品のため決済アプリを使って返金する」と言われ、スマートフォンで返金手続きを誘導されて、「返金」してもらうはずがいつの間にか「送金」していたという相談が寄せられています。

~返金と見せかけて送金させる手口が急増~

実際にあった相談事例

ット通販で7.000円のアクセサリーを購入。支払いは銀行振り込みのみで、振り込んだ後に事業者へ振込完了のメールを送信。

すると、事業者から「商品が欠品しているので、注文をキャンセルします」とメールが届き、続けて「払い戻しは〇〇ペイで行うので、友だち登録をお願いします」と指示があり、指示されるがまま〇〇ペイに数字を入力。

入力後に、事業者から何回も「入力が失敗しているので操作をしてほしい」と連絡があり、繰り返し操作をした結果、送金した金額が約10万円になることが判明した。

 

​​ネット通販を利用する際はここに注意!!

ネット通販の代金を銀行振り込みにしているにも関わらず、返金を決済アプリで行うのは極めて不自然です。販売業者から「〇〇ペイで返金します」と言われたら詐欺を疑い、相手方の指示に従ってはいけません

販売業者の名称・所在地・電話番号が明確に記載されていない
80%Offなど、通常の価格にくらべて安くなっている
支払方法が銀行振り込みや電子マネーに限定されている
返品、返金のルールが記載されていない

など、通販サイトを利用する際は、最後までよく確認しましょう。スマホで検索しているトッキッキ

                                        ​

     一人で悩まず、まず相談 (^_^)/

​​​『おかしいなあ・・・』と思ったら、迷わずご相談ください!

村上市消費生活センター(※専門の相談員がいます)Tel:75-8941(平日 午前9時~午後4時)

消費者ホットライン188  局番なしの188『い・や・や』からもおつなぎできます。​

令和4年4月1日から18歳はみんなオトナです
商品の購入や契約は「しっかりと考えてから!」

民法改正により令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

成人になると・・・

  • 保護者の同意がなくても、自分の意思で契約を一人で結ぶことができます。
  • 高校生でもローンを組んだり、クレジットカードを作れるようになります。
  • 保護者の同意がない場合、未成年者の契約は取り消すことができますが、成人になると取り消すことができなくなります。
    (民法によって保護されていた「未成年者取消権」がなくなります。)

「18歳から大人」特設ページ(外部リンク:消費者庁HP)

18歳成年に伴う消費者トラブル防止啓発(外部リンク:新潟県HP)

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