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〈経営所得安定対策〉5年水張りルールについて

記事ID:0084363 更新日:2024年9月1日更新 印刷ページ表示

 経営所得安定対策のうち、水田活用の直接支払交付金について、交付対象水田の範囲が見直され、

令和4年度より、5年間に一度も水張りが行われていない農地が交付対象水田から除外されることになりました。【=5年水張りルール】(ただし、災害復旧・基盤整備に関連する事業が実施されている場合を除きます。)

一度交付対象外になった水田はその後再び交付対象水田となることは出来ませんので注意が必要です。
また、一度水張りをしてもその翌年以降5年間水張りが行われなかった場合、その水田は交付対象外となります。

(例)

  • 令和4年度以降水張りが行われていない水田→令和9年度より交付対象外
  • 令和7年度に水張りを行い、翌年より5年間(令和8年度から令和12年度)水張りが行われない水田→令和13年度より交付対象外

5年水張りルールの具体例や対応方法は下記のチラシをご覧ください。

5年水張りルール チラシ [PDFファイル/554KB] 

水張りについて

 水張りは、水稲作付によって確認することを基本としています。

ただし、以下のすべてに該当する場合は水張りを行ったとみなされます。

  1. たん水管理を1か月以上行う
  2. 連作障害による収量低下が発生していない

令和9年度以降も交付対象水田として継続したい場合、(令和4年度より)5年間に一度、水稲作付 もしくは1ヶ月以上のたん水管理が必要になります。

水稲作付を行う場合は、営農計画書にて実施確認を行いますので、水張りについて特別な手続きをする必要はございません。

1ヶ月以上のたん水管理を行う場合、実施計画書の提出が必要になります。下記「1か月以上のたん水管理について」にて実施確認方法をご確認ください。

 

1ヶ月以上のたん水管理について

 たん水管理を行う予定の方は、実施の1ヶ月以上前に「様式第1号 たん水管理(水張り)実施計画書」を村上市役所農林水産課もしくは各支所産業建設課までご提出ください。(実施予定ほ場が7か所以上の方は、「様式第1号 別紙 実施ほ場一覧」をご利用ください。)

様式第1号 たん水管理(水張り)実施計画書 [Excelファイル/15KB][PDFファイル/246KB]

様式第1号 別紙 実施ほ場一覧 [Excelファイル/13KB][PDFファイル/240KB]

「様式第1号 たん水管理(水張り)実施計画書」、「様式第1号 別紙 たん水管理実施ほ場一覧」は農林水産課・各支所産業建設課の窓口にも設置してあります。

実施確認は、実施計画書において報告されたたん水管理期間内に、協議会による現地確認にて行います。(開始時と終了時の2度行います。)

たん水管理の留意事項

 たん水管理は、以下の点に気を付けて行ってください。

  • かんがい期間内(4月下旬から9月中旬)に行うこと
  • 一か月以上連続して行うこと
  • ほ場の全面で行うこと
  • 降雨や雪解け水など、天水による湛水でないこと(用水による湛水であること)

その他、水深などの具体的な基準はありませんが、水張りは水稲作付による確認を基本としていることから、水稲作付の場合と同程度のたん水管理を行っていただく必要があります。
代かきなどの作業はほ場の状態に合わせて実施してください。

畑地化を検討されている方へ

 交付対象水田を畑地化して畑作物の本作化に取り組む場合、一定の要件のもと畑地化促進事業の支援を受けることができます。詳細は下記ページをご覧ください。

畑地化促進事業について(要望調査)

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