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〈経営所得安定対策〉5年水張りルールについて
「5年水張りルール」の見直しについて
経営所得安定対策のうち水田活用の直接支払交付金(水活)について、水田政策の見直しにより、令和9年度以降、「5年水張りの要件」は求めません。(食料・農業・農村基本計画(令和7年4月11日閣議決定))
※令和7・8年についても、水稲を作付け可能な田について、連作障害を回避する取り組みを行った場合、1ヶ月以上のたん水管理(水張り)をしなくても交付対象とします。
●「5年水張りルール」の見直しについての詳細は、下記の農林水産省ホームページ上のパンフレット『経営所得安定対策等の概要(令和7年度版)』22ページをご確認ください。
https://www.maff.go.jp/j/seisaku_tokatu/antei/attach/pdf/keiei_antei-264.pdf
(『経営所得安定対策等の概要(令和7年度版)』pdf)
畑地化を検討されている方へ
交付対象水田を畑地化して畑作物の本作化に取り組む場合、一定の要件のもと畑地化促進事業の支援を受けることができます。詳細は下記ページをご覧ください。