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都市計画法の都市計画区域、都市施設、用途地域、準防火地域、臨港地区について
都市計画区域、都市施設、用途地域、準防火地域、臨港地区について
都市活動の機能性、都市生活の安全性、利便性、快適性などの増進を目的として、住宅地、商業地、工業地などの主要な構成要素の配置を計画的に誘導し、理想とする土地利用を実現するための土地利用誘導制度です。
市では、「合併後の市街地の一体的な運用」、「都市地域と農業地域の区域の明確化」を図るため、村上市都市計画マスタープランに示される将来の土地利用方針を基に計画しています。
近年の変更としては、平成25年4月1日に村上地域の用途地域、準防火地域、臨港地区を変更し、平成28年4月1日に荒川地域の用途地域の変更を行っています。
区域の詳細につきましては、下記掲載のデータをご覧ください。
1 都市計画区域、都市施設、地域地区の区域図について
都市計画区域とは、都道府県が決定する、「一体の都市として総合的に整備、開発および保全する必要のある区域」です。
都市計画区域は都市計画を定める場であり、都市計画区域マスタープラン(整備、開発および保全の方針)、区域区分、都市施設、市街地再開発事業などが定めることができます。(ただし、都市施設は都市計画区域外でも定めることが可能。)
また、都市施設については、道路、公園、下水道などの市民の日常活動にあたって必要不可欠な基本的な施設であり、都市の構築の骨格をなすものです。
都市計画法第11条において「都市計画には、当該都市計画区域における次の各号に掲げる施設で必要なものを定めるものとする。」として次のものを掲げています。
- 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設
- 公園、緑地、広場、墓園その他の公共空地
- 水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、汚物処理場、ごみ焼却場その他の供給施設または処理施設
- 河川、運河その他の水路
- 学校、図書館、研究施設その他の教育文化施設
- 病院、保健所その他の医療施設または社会福祉施設
- 市場、と蓄場または火葬場
- 一団地の住宅施設
- 一団地の官公庁施設
- 流通業務団地
- その他政令で定める施設(公衆電気通信の用に供する施設または防風、防火、防雪、防砂若しくは防潮の施設)
都市計画総括図(1/50,000)
- 総括図1 [PDFファイル/5.57MB] [山北地域から村上、朝日地域北部まで]
- 総括図2 [PDFファイル/6.9MB] [村上、朝日地域北部から荒川地域まで]
都市計画図(1/10,000)
2 用途地域(都市計画法第8条)の区域図について
用途地域とは、無計画・無秩序な都市の開発を防止し、都市環境・都市機能の向上を期するもので、道路や公園などの都市施設と一連の下での指定が必要となります。
用途地域図(1/2,500)
- 村上西側 (PDF:3,042KB )
- 村上北側 (PDF:3,903KB )
- 瀬波温泉側 (PDF:2,792KB )
- 村上東側 (PDF:4,221KB )
- 岩船北側 (PDF:2,247KB )
- 岩船南側 (PDF:2,004KB )
- 荒川北側 (PDF:435KB)
- 荒川南側 (PDF:291KB)
パンフレット
- 平成25年4月1日 用途地域など変更 (PDF:9,415KB ) (村上地域)
- 平成28年4月1日 用途地域など変更 (PDF:2.8MB)(荒川地域)
平成28年4月1日には、建築基準法第22条による指定区域の変更も行っています。
3 準防火地域(都市計画法第9条)の区域図について
市街地における火災の危険を防除するため定めた地区で、この地域では一定の建築物を耐火建築物または簡易耐火建築物とし、或いは建築物の屋根・開口部の戸・外壁などについて防火構造にするなど、防火上の観点から規制が行われています。
総括図
計画図
4 臨港地区(都市計画法第8条)の区域図について
港湾を管理運営するため、港湾地域の水面を地先として、港湾施設の用に供する陸地を指定したものです。臨港地区内では、目的によって各種の区分が指定され、県の条例によって建築物に対する規制が行われています。

