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都市計画法の用途地域、準防火地域、臨港地区について

記事ID:0035149 更新日:2018年4月6日更新 印刷ページ表示

用途地域、準防火地域、臨港地区について

都市活動の機能性、都市生活の安全性、利便性、快適性などの増進を目的として、住宅地、商業地、工業地などの主要な構成要素の配置を計画的に誘導し、理想とする土地利用を実現するための土地利用誘導制度です。

市では、「合併後の市街地の一体的な運用」、「都市地域と農業地域の区域の明確化」を図るため、村上市都市計画マスタープランに示される将来の土地利用方針を基に計画しています。

近年の変更としては、平成25年4月1日に村上地域の用途地域、準防火地域、臨港地区を変更し、平成28年4月1日に荒川地域の用途地域の変更を行っています。

区域の詳細につきましては、下記掲載のデータをご覧ください。


1 用途地域(都市計画法第8条)

用途地域とは、無計画・無秩序な都市の発展を防止し、都市環境・都市機能の整備向上を期するもので、道路や公園などの都市施設と一連の下での指定が必要となります。

用途地域図

都市計画総括図
都市計画図
計画図
パンフレット

          平成28年4月1日には、建築基準法第22条による指定区域の変更も行っています。 

2 準防火地域(都市計画法第9条)

市街地における火災の危険を防除するため定めた地区で、この地域では一定の建築物を耐火建築物または簡易耐火建築物とし、或いは建築物の屋根・開口部の戸・外壁などについて防火構造にするなど、防火上の観点から規制が行われています。

準防火地域指定区域図

総括図
計画図

3 臨港地区(都市計画法第8条)

港湾を管理運営するため、港湾地域の水面を地先として、港湾施設の用に供する陸地を指定したものです。臨港地区内では、目的によって各種の区分が指定され、県の条例によって建築物に対する規制が行われています。

 臨港地区指定区域図

総括図

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