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住宅再建資金の融資に対する利子補給について

記事ID:0069911 更新日:2022年10月4日更新 印刷ページ表示

住宅再建資金の融資に対する利子補給について

村上市では、令和4年8月3日からの大雨で被災された皆様の生活再建を支援するため、市内で住宅の建設・購入・補修を行うための資金の借り入れに対する利子の補給を行います。

チラシ「住宅再建資金の融資に対する利子補給について」 [PDFファイル/124KB]

対象者

次の項目のすべてに該当する方が対象となります。

  • 令和4年8月3日からの大雨による災害に係る罹災証明書の発行を受けた方または被災時に同一世帯の方
  • 村上市に住所を有する方
  • 令和7年8月31日までに住宅再建資金の融資(住宅金融支援機構にあっては、災害復興住宅融資)を受けた方
    (令和4年8月3日以後に受けた融資が対象です)
  • 市税を滞納していない方

対象金融機関

村上市内にある金融機関または住宅金融支援機構

村上市内にある金融機関は、次のとおりです。
(第四北越銀行、大光銀行、きらやか銀行、村上信用金庫、新潟縣信用組合、新潟県労働金庫、にいがた岩船農業協同組合、かみはやし農業協同組合、東日本信用漁業協同組合連合会等)

住宅再建融資の限度額

借入額のうち、利子補給の対象となる住宅再建融資の限度額は、以下のとおりです。

住宅再建融資の限度額
区分 限度額
住宅の建設、購入 1件あたり 11,000,000円まで
住宅の補修 1件あたり  5,900,000円まで

利子補給額

貸付利率の1%までを上限として、金融機関等に支払った利子相当額を補給します。

利子補給期間

融資を受けた日から5年間

手続きの流れ

A.利子補給の申請手続き

  1. 申請者は、金融機関等と住宅再建融資の借入契約を行います。
  2. 申請者は、利子補給の承認申請書(様式第1号)を村上市都市計画課へ提出します。
    (申請に伴う添付書類:罹災証明書の写し、借入契約書の写し、返済予定表の写し、市税の納税証明書)
  3. 市は、申請内容を審査し、利子補給の承認(不承認)通知書を申請者へ交付します。

B.交付申請(兼実績報告)手続き

  1. 市は、利子補給の承認通知書を受けた方へ、交付申請のご案内を交付します。
  2. 申請者は、金融機関等に前年分の償還状況に関する証明書の発行を依頼します。
  3. 金融機関等は、申請者に償還状況に関する証明書を発行します。
  4. 申請者は、交付申請書(兼実績報告書)(様式第3号)を村上市都市計画課へ提出します。
  5. 市は、交付決定通知書と補給金を交付します。(補給金は口座振込です。)

 ※Bの手続きは、5年間繰り返します

申請書様式

利子補給の承認申請書(様式第1号)[Wordファイル/17KB]

交付申請書(兼実績報告書)(様式第3号) [Wordファイル/24KB]

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