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令和4年8月3日からの大雨による災害に伴う上下水道料金の支払猶予および減免措置について

記事ID:0666190 更新日:2022年9月7日更新 印刷ページ表示

​​減免措置

対象となる方

 令4年8月3日からの大雨による被害により、被災および断水により使用制限を行った上下水道使用者に対する上下水道料金の減免措置を実施します。

 詳しくは下記の「上下水道料金減免基準」をご確認ください。

 上下水道料金減免基準 [PDFファイル/255KB]

 

減免基準No.8 罹災証明書が発行されない非住家(法人名義の建物など)

 対象施設:大雨による浸水などで被災した施設で、受水槽の濁水排水や、土砂などの清掃で、通常より多く水道水を使用した施設

 対象水量:過去6か月の平均使用水量を超える部分の水量 

減免申請書類

 水道料金減免など申請書 [Wordファイル/33KB]

 公共下水道・集落排水処理施設使用料 [Wordファイル/21KB]

 ※どちらの申請も添付書類は必要ありません

 ※毎月検針および偶数月検針地区は8月末の検針票の水量を確認してください

 ※奇数月検針地区は9月末の検針後に検針票の水量を確認してください

 

支払猶予

対象となる方

大雨による災害により上下水道料金の支払いが困難な方

対象となる上下水道料金

水道料金および下水道使用料

猶予期間

納付期限日から最長1年間(令和4年8月請求分から令和5年3月請求分まで)

申請方法

下記電話番号までお申し込みください

上下水道課 業務室
Tel 0254-66-6190

※口座振替をご利用の方で、8月請求分の支払猶予を希望される方は、令和4年8月24日(水曜日)までお申し込みください

申請期間

令和4年8月17日から令和5年3月31日まで

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