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地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(いわゆる六次産業化・地産地消法)(平成22年12月3日法律第67号)第41条の規定に基づき、都道府県および市町村は促進計画を定めるよう努めなければならないとされています。
本市では、平成22年度~24年度で「村上市地産地消推進計画」を、平成25年度~29年度で「村上市地産地消促進計画」を、平成30年度~令和3年度までの4ヵ年計画で「村上市産農林水産物利用促進計画」を策定し、計画に沿って本市の地産地消の促進を図ってきたところです。
これまでの計画を引き継ぎながら、農林水産物のPRの強化や消費拡大を図ると共に、ブランド化、6次産業化の推進などを総合的に取り組み、農林水産業を起点とした地域活性化をより強固な形とするため、「村上市農林水産物地産地消促進計画」を策定しましたので、お知らせいたします。