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今年度の申請期間は終了いたしました。
なお、交付決定の可否については、申請者の方に7月中旬までに個別で通知いたします。
市では、環境負荷の少ない木質燃料の活用による地球温暖化対策の推進と木材利用の拡大を図るため、市内において木質バイオマスストーブを設置する方に設置費用の一部を補助します。
次のとおり令和6年度の募集を行いますので、希望される方はお申し込みください。
本補助金に関する詳細は、パンフレットおよび交付要綱をご確認ください。
・申請について ・補助要件 ・実績報告について ・手続きの流れ ・よくある質問 ・様式ダウンロード
今年度の申請受付期間は、令和6年6月3日(月曜日)から6月28日(金曜日)です。
受付は土日を除く、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
申請書に必要事項を記入し、次の書類を添えて本庁環境課または各支所地域振興課窓口へ直接提出してください。
電話や FAX 、メール、郵送での申請は受け付けておりませんのでご注意ください。
申請書様式は窓口で配布しております。また、本ホームページからもダウンロードできます。
木質バイオマスストーブは、交付決定後、購入および設置してください。
(交付決定前に購入、設置された場合は補助対象外となります。)
補助の対象となる木質バイオマスストーブとは、木質ペレットまたは薪、製材端材などを燃料とするストーブで、次の要件をすべて満たすもの
次の1.~3.のいずれかを満たし、かつ4.~6.のすべての条件を満たす方
木質バイオマスストーブ購入および設置費用の3分の1(上限10万円)
ただし、同年度内1棟あたり1基まで
※ 算出した補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てた額が補助金額となります
木質バイオマスストーブの設置工事が完了した日(設置済の建売住宅を購入される方は、住宅の引き渡し日)の翌日から15日以内、または令和7年2月28日のいずれか早い日までに「木質バイオマスストーブ設置費補助金事業実績報告書」(様式第6号)に次の書類を添えて提出してください。
※ 提出期限が過ぎた場合、交付決定が取り消される場合がございますのでご注意ください。
A.自分で設置する場合は、購入するストーブおよび設置に必要な器具、材料費などが対象となります。ただし、交付決定前に購入したものは 対象となりません のでご注意ください。
A.法律では補助金で取得した暖房用機器の処分制限期間を6年と定めています。これに準じ、補助対象となるストーブは耐用年数が6年以上のものとしています。時計型薪ストーブなど薄手鉄製のストーブは耐用年数が3年程度のため、補助の対象となりませんのでご注意ください。また、燃料、薪収納棚、掃除用具なども対象となりません 。
A.対象となります。ただし、更新に要する費用(購入および設置費用)が60,000円未満の場合は対象となりませんのでご注意ください。
なお、過去に本補助金の交付を受けて設置した木質バイオマスストーブを更新する場合は、設置後6年以上経過していることが条件となります。
A.変更の大小にかかわらず、必ず事前にご相談ください。事前協議や変更交付申請書の提出が無い状況で内容を変更した場合は、補助金の交付を受けられない場合があります。
※ このほかパンフレット記載のQ&Aもお読みの上、申請してください。
煙突周辺からの火災「お宅の煙は大丈夫ですか?」(消防本部お知らせ) [PDFファイル/148KB]
木質バイオマスストーブ設置費補助金交付申請書(様式第1号)
木質バイオマスストーブ設置費補助金変更・中止交付申請書(様式第4号)
木質バイオマスストーブ設置費補助金事業実績報告書(様式第6号)
消費税額及び地方消費税額確定に伴う報告書(様式第8号)
木質バイオマスストーブ運転状況報告書