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今年度の申請期間は終了いたしました。
なお、交付決定の可否については、申請者の方に7月中旬までに個別で通知いたします。
市では、環境負荷の少ない再生可能エネルギーの活用による地球温暖化対策を推進するため、自らの住居に太陽光発電システムを設置される方に設置費用の一部を補助します。
次のとおり令和6年度の募集を行いますので、希望される方はお申し込みください。
なお、令和6年4月1日付で補助金交付要綱の一部の改正を行い、補助対象者要件として新たに「国や県から補助対象機器等に係る補助金の交付を受けていない者」を加えました。
本補助金に関する詳細は、パンフレットおよび交付要綱をご確認ください。
・申請について ・補助要件 ・実績報告について ・手続きの流れ ・よくある質問 ・様式ダウンロード
今年度の申請受付期間は、6月3日(月曜日)から6月28日(金曜日)です。
受付は土日を除く、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
申請書に必要事項を記入し、次の書類を添えて本庁環境課または各支所地域振興課窓口へ直接提出してください。
電話やFAX、メール、郵送での申請は受け付けておりませんのでご注意ください。
申請書の様式は窓口で配布しております。また、本ホームページからもダウンロードできます。
補助対象機器は、交付決定後、設置または購入してください。
(交付決定前に設置、購入された場合は補助対象外となります。)
住宅において太陽光を利用して発電を行うシステムで、次の要件をすべて満たすもの
次の要件をすべて満たす、定置用蓄電池
※ どちらの対象機器も中古品およびリースによるものは、補助対象外です
次の1. 2.のいずれかを満たし、かつ3.~7.のすべての条件を満たす方
※ FITとは、経済産業省が行っている固定価格買取制度のことです
市内の事業者に発注する場合、電池容量1kW あたり7万円(上限28万円)
市外の事業者に発注する場合、電池容量1kW あたり5.5万円(上限22万円)
※ 補助金額算定の根拠となる設備容量は、 kW単位で小数点第3位以下を切り捨てた値となります
(例:実際の設備容量が3.286kWの場合、補助対象となる設備容量は3.28kW)
購入および設置費用の3分の1(上限20万円)
※ 両補助ともに算出した補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てた額が補助金額となります
実績報告は、発電システム設置工事が完了した日(設置済の建売住宅を購入される方は、住宅の引き渡し日)の翌日から15日以内 、または令和7年2月28日のいずれか早い日までに「住宅用太陽光発電システム設置費補助金事業実績報告書」(様式第 6 号)に次の書類を添えて提出してください。
※ 提出期限が過ぎた場合、交付決定が取り消される場合がございますのでご注意ください。
A.申請可能です。ただし、それぞれの対象要件を満たしている方が対象です。
A.FITとは経済産業省が行っている固定価格買取制度のことで、住宅用太陽光発電の場合10年間電力会社が一定の価格で電気を買い取る契約を結びます。太陽光で発電する電気の自家消費を促すために、本補助金では蓄電池の設置補助はこのFITでの契約をしない方、または設置から10年経ち FIT 契約期間が満了した方を対象としています。蓄電池の補助対象外としているのはFIT契約のみで、電気小売事業者と個別に売電契約している方は蓄電池補助の対象となります。
A.太陽光発電設備、定置用蓄電池が補助対象となっている国や県の補助金の交付を受けた場合は本補助金の交付を受けることはできません。また、本補助金の交付決定後に該当となる国や県の補助金の交付が決定しその補助金の交付を受けることとした場合は、必ず住宅用太陽光発電システム設置費補助金変更・中止交付申請書(様式第4号)を提出し、中止申請(本補助金の交付辞退)手続きを行ってください。
国や県の補助金と本補助金の両方の交付を受けたことが判明した場合は本補助金交付要綱第11条(1)および第12条に基づき、本補助金の交付の中止および返還を求めることとなります。なお、補助金によっては本補助金との併用が可能な場合もありますので、該当となりそうな国や県の補助金の交付を受ける予定がある方は、まずは市の本補助金担当者までご相談ください。
A.過去に太陽光発電設置時に本補助金の交付を受けた方は、蓄電池のみ申請可能です。
A.対象となる住宅は、所有者(申請者)が自ら居住する住宅となります。賃貸や売却を予定している住宅は対象となりません。また、マンションも対象となりません。
A.変更の大小にかかわらず、必ず事前にご相談ください。事前協議や変更交付申請書の提出が無い状況で内容を変更した場合は、補助金の交付を受けられない場合があります。なお、申請内容の変更により対象経費が増額した場合でも、補助金の増額はいたしません。一方、対象経費の減額に伴い補助金が減額する場合は、変更後の補助対象経費で算定した額が補助金額となります。
A.受給契約書の契約名義が申請者本人以外となる場合は、申請者と同居し、生計を一にする証明として住民票を添付してください。なお、設置工事を共同名義で行う場合は、申請書や添付書類の記載も共同名義としてください。
このほかパンプレット記載のQ&Aもお読みの上、申請してください。
太陽光発電に関するトラブルにご注意ください [PDFファイル/2MB]
家庭用の太陽光発電設備の廃棄について [PDFファイル/509KB]
村上市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付申請書(様式第1号)
村上市住宅用太陽光発電システム設置費補助金変更・中止交付申請書(様式第4号)
村上市住宅用太陽光発電システム設置費補助金事業実績報告書(様式第6号)
村上市住宅用太陽光発電システム運転状況報告書