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令和6年度村上市住宅用太陽光発電システム設置費補助金

記事ID:0081040 更新日:2024年6月29日更新 印刷ページ表示

今年度の申請期間は終了いたしました。

なお、交付決定の可否については、申請者の方に7月中旬までに個別で通知いたします。

令和6年度村上市住宅用太陽光発電システム設置費補助金の申請について

市では、環境負荷の少ない再生可能エネルギーの活用による地球温暖化対策を推進するため、自らの住居に太陽光発電システムを設置される方に設置費用の一部を補助します。

次のとおり令和6年度の募集を行いますので、希望される方はお申し込みください。

なお、令和6年4月1日付で補助金交付要綱の一部の改正を行い、補助対象者要件として新たに「国や県から補助対象機器等に係る補助金の交付を受けていない者」を加えました。

本補助金に関する詳細は、パンフレットおよび交付要綱をご確認ください。

目次(本ページの各箇所に移動します)

申請について  ・補助要件  ・実績報告について  ・手続きの流れ  ・よくある質問  ・様式ダウンロード

申請について

申請受付期間

今年度の申請受付期間は、6月3日(月曜日)から6月28日(金曜日)です。

受付は土日を除く、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。

  • 申請多数で予算枠を超えた場合は抽選となります。なお、申請受付期間内に予算枠を超えなかった場合でも、募集の延長はいたしません。
  • 書類不足や印鑑の誤りなどの不備があった場合は、受け付けることができませんのでご了承ください。

申請方法

申請書に必要事項を記入し、次の書類を添えて本庁環境課または各支所地域振興課窓口へ直接提出してください。

  1. 発電システム設置予定の位置図(住宅地図など)
  2. 発電システム設置予定住宅および屋根、蓄電池設置場所などを示す現況写真
  3. 発電システムの形状、規格などが確認できるカタログなどの写し
  4. 施工者を確認できる契約書(内訳がわかるもの)の写しまたは見積書の写し(見積書は現地確認のうえ精査されたもの)
  5. 市税の納税証明書(住宅用太陽光発電システム補助金申請用)※申請時市外在住の方は不要

電話やFAX、メール、郵送での申請は受け付けておりませんのでご注意ください。

申請書の様式は窓口で配布しております。また、本ホームページからもダウンロードできます。

 申請書様式はこちらから

注意事項

補助対象機器は、交付決定後、設置または購入してください。
(交付決定前に設置、購入された場合は補助対象外となります。)

補助要件

補助対象機器

太陽光発電

住宅において太陽光を利用して発電を行うシステムで、次の要件をすべて満たすもの

  1. 住宅の屋根などへの設置に適したものであること
  2. 発電した電力を全量自家消費するもの、またはその余剰電力を売電するもの

定置用蓄電池

次の要件をすべて満たす、定置用蓄電池

  1. 家屋の屋根などに設置した太陽光発電から発電した電気を蓄電するもの
  2. 家屋または敷地内に容易に取り出すことが困難な状態で固定するもの

※ どちらの対象機器も中古品およびリースによるものは、補助対象外です 

補助対象者

次の1.  2.のいずれかを満たし、かつ3.~7.のすべての条件を満たす方

  1. 市内に居住または居住しようとする方で、既存戸建住宅または新築戸建住宅に発電システムを設置する方(併用住宅の場合は、住居部分の延床面積が2分の1以上であること)
  2. 市内に居住または居住しようとする方で、新品の発電システムが設置された建売住宅を購入する方
  3. 申請時において、市税などを滞納していない方
  4. 補助金の交付を受けようとする住宅を自ら所有する方、または所有する方と生計を一にする方
  5. 定置用蓄電池に関しては、 FIT非契約の方またはFIT契約期間が満了している方
  6. 過去の太陽光発電設置時に本補助金の交付を受けた方は、定置用蓄電池のみ申請可能
  7. 国や県から補助対象機器になどに係る補助金の交付を受けていない方
  8. 令和7年2月28日までに実績報告書を提出できる方(期限内に実績報告書を提出できない方は、交付決定が取り消される場合がありますのでご注意ください)

 ※ FITとは、経済産業省が行っている固定価格買取制度のことです

補助金額 (令和6年度予算枠 480万円)

太陽光発電

市内の事業者に発注する場合、電池容量1kW あたり7万円(上限28万円)

市外の事業者に発注する場合、電池容量1kW あたり5.5万円(上限22万円)

※ 補助金額算定の根拠となる設備容量は、 kW単位で小数点第3位以下を切り捨てた値となります
(例:実際の設備容量が3.286kWの場合、補助対象となる設備容量は3.28kW)

定置用蓄電池

購入および設置費用の3分の1(上限20万円)​ 

※ 両補助ともに算出した補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てた額が補助金額となります​

実績報告について

実績報告は、発電システム設置工事が完了した日(設置済の建売住宅を購入される方は、住宅の引き渡し日)の翌日から15日以内 、または令和7年2月28日のいずれか早い日までに「住宅用太陽光発電システム設置費補助金事業実績報告書」(様式第 6 号)に次の書類を添えて提出してください。

  1. 発電システムの設置に要した経費に係る領収書と内訳書の写し
  2. 発電システムの設置状況を示す写真(パワコン、分電盤も含む。また屋外設備は交付申請時と同じ位置で撮影すること)
  3. 電力会社との受給契約確認書の写し(電力受給契約を結ぶ場合)
  4. FIT非契約またはFIT契約期間が満了していることがわかる書類(定置用蓄電池補助を受ける方)

※ 提出期限が過ぎた場合、交付決定が取り消される場合がございますのでご注意ください。

実績報告書様式はこちらから

手続きの流れ

手続きの流れ

よくある質問

Q&A

Q.太陽光発電と蓄電池両方の設置補助を申請することは可能ですか。

A.申請可能です。ただし、それぞれの対象要件を満たしている方が対象です。

Q.補助対象者の(5)の要件にある「FIT非契約または FIT 契約期間を満了している方」とはどういう意味ですか。

A.FITとは経済産業省が行っている固定価格買取制度のことで、住宅用太陽光発電の場合10年間電力会社が一定の価格で電気を買い取る契約を結びます。太陽光で発電する電気の自家消費を促すために、本補助金では蓄電池の設置補助はこのFITでの契約をしない方、または設置から10年経ち FIT 契約期間が満了した方を対象としています。蓄電池の補助対象外としているのはFIT契約のみで、電気小売事業者と個別に売電契約している方は蓄電池補助の対象となります。

Q.補助対象者の(7)の要件にある「国や県から補助対象機器等に係る補助金の交付を受けていない方」とはどういう意味ですか。

A.太陽光発電設備、定置用蓄電池が補助対象となっている国や県の補助金の交付を受けた場合は本補助金の交付を受けることはできません。また、本補助金の交付決定後に該当となる国や県の補助金の交付が決定しその補助金の交付を受けることとした場合は、必ず住宅用太陽光発電システム設置費補助金変更・中止交付申請書(様式第4号)を提出し、中止申請(本補助金の交付辞退)手続きを行ってください。

国や県の補助金と本補助金の両方の交付を受けたことが判明した場合は本補助金交付要綱第11条(1)および第12条に基づき、本補助金の交付の中止および返還を求めることとなります。なお、補助金によっては本補助金との併用が可能な場合もありますので、該当となりそうな国や県の補助金の交付を受ける予定がある方は、まずは市の本補助金担当者までご相談ください。

Q.過去に本補助金で太陽光発電の設置補助を受け、新たに蓄電池を設置する場合は対象になりますか。

A.過去に太陽光発電設置時に本補助金の交付を受けた方は、蓄電池のみ申請可能です。

Q.貸家や売り家に太陽光発電システムを設置する場合は補助金の対象となりますか。

A.対象となる住宅は、所有者(申請者)が自ら居住する住宅となります。賃貸や売却を予定している住宅は対象となりません。また、マンションも対象となりません。

Q.交付決定通知を受けてから、申請した内容を変更したいときはどうなりますか。

A.変更の大小にかかわらず、必ず事前にご相談ください。事前協議や変更交付申請書の提出が無い状況で内容を変更した場合は、補助金の交付を受けられない場合があります。なお、申請内容の変更により対象経費が増額した場合でも、補助金の増額はいたしません。一方、対象経費の減額に伴い補助金が減額する場合は、変更後の補助対象経費で算定した額が補助金額となります。​

Q.申請者名と受給契約確認書の契約名義が違う場合はどうすればいいですか。

A.受給契約書の契約名義が申請者本人以外となる場合は、申請者と同居し、生計を一にする証明として住民票を添付してください。なお、設置工事を共同名義で行う場合は、申請書や添付書類の記載も共同名義としてください。

このほかパンプレット記載のQ&Aもお読みの上、申請してください。

その他

  • 本補助金を受け太陽光発電システムを設置した方には、設置した翌月から2年間の利用状況(簡易なもの)を報告していただきます。いただいた情報は、太陽光発電システム普及の啓発などに活用させていただきます。
  • 太陽光発電システムの普及に伴い、トラブルの相談が増加しています。下の資料に消費者相談の内容や対処方法についてまとめていますのでご覧ください。
  • 太陽光発電の廃棄をご検討の場合は施工事業者とご相談の上、まずは修理を検討し、廃棄する場合も正しい方法で廃棄してください。詳しくは下の資料をご覧ください。なお、本補助金を受けて設置した対象機器を廃棄する場合は必ず事前に環境課までご相談ください。

   太陽光発電に関するトラブルにご注意ください [PDFファイル/2MB]

   家庭用の太陽光発電設備の廃棄について [PDFファイル/509KB]

様式ダウンロード

村上市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付申請書(様式第1号)

村上市住宅用太陽光発電システム設置費補助金変更・中止交付申請書(様式第4号)

村上市住宅用太陽光発電システム設置費補助金事業実績報告書(様式第6号)

村上市住宅用太陽光発電システム運転状況報告書

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