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軽自動車税の納税義務者と税額

記事ID:0047167 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

軽自動車税が変わりました

令和8年4月1日から、毎年5月に通知される「軽自動車税(種別割)」は「軽自動車税」に名称が変わりました。
※税額に変更はありません。

納税義務者

毎年4月1日現在において原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪車、三輪以上の軽自動車の所有者または使用者

※原動機付自転車、小型特殊自動車は使用の有無、公道走行の有無にかかわらず標識登録が必要です。

軽自動車税の税額

原動機付自転車および二輪車など

原動機付自転車および二輪車などについては、次のとおりとなります。

 
車種区分 排気量など 税率(年額)
原動機付自転車

50cc以下
(定格出力 0.6kw以下)

2,000円

特定小型

(定格出力 0.6kw以下)

※長さ1月9日m、幅0.6m以下かつ最高速度20キロメートル/h以下

2,000円

125cc以下

(最高出力 4.0kw以下)

2,000円

50cc超 90cc以下
(定格出力 0.6kw超 0.8kw以下)

2,000円

90cc超 125cc以下
(定格出力 0.8kw超 1.0kw以下)

2,400円

ミニカー 20cc超 50cc以下

(定格出力 0.25kw超 0.6kw以下)

3,700円
二輪の軽自動車 125cc超 250cc以下 3,600円
二輪の小型自動車 250cc超 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
その他 5,900円
専ら雪上を走行するもの   3,600円

三輪以上の軽自動車

初度検査年月が平成27年3月以前の車両については、従来の税率が適用されます。
新税率は、初度検査年月が平成27年4月以降の車両から適用されます。

車種区分 税率(年額)
所度検査年が平成23年4月
から平成27年3月までの車両
所度検査年が平成27年
4月以降の車両
軽三輪(660cc以下) 3,100円 3,900円
四輪車
(660cc以下)
乗用 自家用 7,200円 10,800円
営業用 5,500円 6,900円
貨物用 自家用 4,000円 5,000円
営業用 3,000円 3,800円

グリーン化特例(軽課)
前年4月2日~当年3月31日までに新規登録した車両で、下記(ア)(イ)(ウ)の条件を満たす車両については、それぞれ75%、50%、25%、​初回のみ軽自動車税をを軽減する特例措置が適用されます。

税率(年額)
車種 (ア)75%軽減 (イ)50%軽減 (ウ)25%軽減
三輪・その他 1,000円 対象外
三輪・乗用営業用 1,000円 2,000円 3,000円
四輪・乗用自家用 2,700円 対象外
四輪・乗用営業用 1,800円 3,500円 5,200円
四輪・貨物自家用 1,300円 対象外
四輪・貨物営業用 1,000円

(ア)電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排ガス規制10%以上低減または平成30年度排ガス規制適合)
(イ)乗用:平成17年排ガス規制75%低減または平成30年排ガス規制50%低減、かつ令和2年度燃費基準たち成かつ令和12年度燃費基準90%たち成
(ウ)乗用:平成17年排ガス規制75%低減または平成30年排ガス規制50%低減、かつ令和2年度燃費基準たち成かつ令和12年度燃費基準70%たち成

※(イ)(ウ)については揮発油(ガソリン)を燃料とする営業用軽自動車で乗用のものに限ります。
※所度検査年、および各燃費基準などのたち成状況は、自動車検査証に記載されています。

初度検査から13年を経過した四輪車など(経年車重課)

グリーン化を進める観点から、初度検査を受けた年より13年を経過した四輪車などについて重課を導入し、税率が1月2日倍となります。

 
車種区分 税率(年額)
軽三輪(660cc以下) 4,600円
四輪車(660cc以下) 乗用 自家用 12,900円
営業用 8,200円
貨物用 自家用 6,000円
営業用 4,500円