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令和8年4月1日から、毎年5月に通知される「軽自動車税(種別割)」は「軽自動車税」に名称が変わりました。
※税額に変更はありません。
毎年4月1日現在において原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪車、三輪以上の軽自動車の所有者または使用者
※原動機付自転車、小型特殊自動車は使用の有無、公道走行の有無にかかわらず標識登録が必要です。
原動機付自転車および二輪車などについては、次のとおりとなります。
| 車種区分 | 排気量など | 税率(年額) |
|---|---|---|
| 原動機付自転車 |
50cc以下 |
2,000円 |
|
特定小型 (定格出力 0.6kw以下) ※長さ1月9日m、幅0.6m以下かつ最高速度20キロメートル/h以下 |
2,000円 | |
|
125cc以下 (最高出力 4.0kw以下) |
2,000円 | |
|
50cc超 90cc以下 |
2,000円 | |
|
90cc超 125cc以下 |
2,400円 | |
|
ミニカー 20cc超 50cc以下 (定格出力 0.25kw超 0.6kw以下) |
3,700円 | |
| 二輪の軽自動車 | 125cc超 250cc以下 | 3,600円 |
| 二輪の小型自動車 | 250cc超 | 6,000円 |
| 小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 |
| その他 | 5,900円 | |
| 専ら雪上を走行するもの | 3,600円 |
初度検査年月が平成27年3月以前の車両については、従来の税率が適用されます。
新税率は、初度検査年月が平成27年4月以降の車両から適用されます。
| 車種区分 | 税率(年額) | |||
|---|---|---|---|---|
| 所度検査年が平成23年4月 から平成27年3月までの車両 |
所度検査年が平成27年 4月以降の車両 |
|||
| 軽三輪(660cc以下) | 3,100円 | 3,900円 | ||
| 四輪車 (660cc以下) |
乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 |
| 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | ||
| 貨物用 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | |
| 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | ||
グリーン化特例(軽課)
前年4月2日~当年3月31日までに新規登録した車両で、下記(ア)(イ)(ウ)の条件を満たす車両については、それぞれ75%、50%、25%、初回のみ軽自動車税をを軽減する特例措置が適用されます。
| 税率(年額) | |||
|---|---|---|---|
| 車種 | (ア)75%軽減 | (イ)50%軽減 | (ウ)25%軽減 |
| 三輪・その他 | 1,000円 | 対象外 | |
| 三輪・乗用営業用 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
| 四輪・乗用自家用 | 2,700円 | 対象外 | |
| 四輪・乗用営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
| 四輪・貨物自家用 | 1,300円 | 対象外 | |
| 四輪・貨物営業用 | 1,000円 | ||
(ア)電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排ガス規制10%以上低減または平成30年度排ガス規制適合)
(イ)乗用:平成17年排ガス規制75%低減または平成30年排ガス規制50%低減、かつ令和2年度燃費基準たち成かつ令和12年度燃費基準90%たち成
(ウ)乗用:平成17年排ガス規制75%低減または平成30年排ガス規制50%低減、かつ令和2年度燃費基準たち成かつ令和12年度燃費基準70%たち成
※(イ)(ウ)については揮発油(ガソリン)を燃料とする営業用軽自動車で乗用のものに限ります。
※所度検査年、および各燃費基準などのたち成状況は、自動車検査証に記載されています。
グリーン化を進める観点から、初度検査を受けた年より13年を経過した四輪車などについて重課を導入し、税率が1月2日倍となります。
| 車種区分 | 税率(年額) | ||
| 軽三輪(660cc以下) | 4,600円 | ||
| 四輪車(660cc以下) | 乗用 | 自家用 | 12,900円 |
| 営業用 | 8,200円 | ||
| 貨物用 | 自家用 | 6,000円 | |
| 営業用 | 4,500円 | ||