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令和元年10月1日から、毎年5月に通知される「軽自動車税」は「軽自動車税(種別割)」へと名称が変わりました。
また、平成27年度の地方税法の一部改正により、平成28年度課税から三輪以上の軽自動車の税率が引き上げとなりました。ただし、平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けるものから適用されます。一定の環境性能を有する三輪以上の軽自動車などについては、燃費性能に応じ税率を軽減する特例措置が行われるほか、環境に配慮した経過年数による重課が導入されました。
毎年4月1日現在において原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪車、三輪以上の軽自動車の所有者または使用者
※原動機付自転車、小型特殊自動車は使用の有無、公道走行の有無にかかわらず標識登録が必要です。
原動機付自転車および二輪車などについては、次のとおりとなります。
車種区分 | 排気量等 | 税率(年額) |
---|---|---|
原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 |
50cc超 90cc以下 | 2,000円 | |
90cc超 125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー 20cc超 50cc以下 | 3,700円 | |
二輪の軽自動車 | 125cc超 250cc以下 | 3,600円 |
二輪の小型自動車 | 250cc超 | 6,000円 |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 |
その他 | 5,900円 | |
専ら雪上を走行するもの | 3,600円 |
車種区分 | 税率(年額) | |||
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平成27年3月31日 までに登録 | 平成27年4月1日 以後に新車登録 | |||
軽三輪(660cc以下) | 3,100円 | 3,900円 | ||
四輪車 (660cc以下) | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | ||
貨物用 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 |
一定の環境性能を有する三輪以上の軽自動車などについては、初回のみ燃費性能に応じ税率を軽減する特例措置が行われます。
税率(年額) | |||
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グリーン化特例(軽課)の対象となる車両 (前年4月1日~当年3月31日までに新車で取得される三輪以上の車両) | |||
概ね75%減 | 概ね50%減 | 概ね25%減 | |
電気自動車 | 排出ガス性能および燃費性能の両方を満たす軽自動車 | ||
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軽三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
四輪・乗用自家用 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 |
四輪・乗用営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
四輪・貨物自家用 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 |
四輪・貨物営業用 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 |
※令和3年4月以降に取得した車両については軽減割合が変更されます。詳しくは総務省のホームページをご覧ください。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/131410.html
車種区分 | 税率(年額) | ||
軽三輪(660cc以下) | 4,600円 | ||
四輪車(660cc以下) | 乗用 | 自家用 | 12,900円 |
営業用 | 8,200円 | ||
貨物用 | 自家用 | 6,000円 | |
営業用 | 4,500円 |