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小型特殊自動車を購入、所有されているみなさまへ

記事ID:0055332 更新日:2020年11月26日更新 印刷ページ表示

乗用装置のあるトラクター、コンバイン、田植機、農業用薬剤散布車または農耕作業用トレーラなどの農耕作業用自動車や、フォークリフト、ホイルローダなどの小型特殊自動車は軽自動車税(種別割)の課税対象です。
これらの車輛をお持ちの方は、公道走行の有無に関わらずナンバープレートの交付を受けてください。
なお、軽自動車税(種別割)の課税対象となる車輌は、固定資産税(償却資産)の対象外となります。

詳しくは以下のチラシをご覧ください。
小型特殊自動車を購入、所有されているみなさまへ [PDFファイル/315KB]
軽自動車税(種別割)の課税対象となる小型特殊自動車の規格 [PDFファイル/46KB]

農耕作業用トレーラに対する軽自動車税(種別割)の課税について

けん引式農作業機が「道路運送車両法施行規則」別表第1の「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」 に指定され、「農耕作業用トレーラ」として公道走行が可能になりました。
 これにより農耕作業用トレーラのうち、小型特殊自動車に該当する車輛はけん引するトラクターとは別に軽自動車税(種別割)の課税対象となります。
※トラクターとは別にナンバープレートの交付を受けてください。

トレーラタイプ農作業機の例

農耕作業用トレーラの判断基準

農耕トラクタのみによりけん引され、農地における肥料・薬剤等散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農業機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引自動車

農耕作業用トレーラの例

マニュアスプレッダ、けん引式ブームスプレーヤ、ロールベーラ、トレーラ、バキュームカーなど

小型特殊自動車に該当する車輛

最高時速35キロメートル未満のトラクターによりけん引される車輛
※これ以外の車輛は大型特殊自動車となり、固定資産税(償却資産)の対象となります。


この他の情報や公道を走るための条件については、以下のホームページをご覧ください。

農林水産省
https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/kodosoko.html
国土交通省
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000330.html

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