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令和元年10月1日から、税制改正により県税としての「自動車取得税」が廃止されたことに伴い、新たに軽自動車税として「環境性能割」が創設されます。現行の軽自動車税は、追加された「環境性能割」と区別するため「種別割」へと名称が変わります。
※毎年5月に通知される軽自動車税(種別割)の税額に変更はありません。
この改正に伴い、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることとなります。環境性能割は新車、中古車を問わず取得したとき、車両の通常の取得価額が50万円を超える場合に課税されます。この環境性能割は市税となりますが、軽自動車を取得した際、通常販売店等を通じて県を通して納めて頂くことになるので、納税の手続きに関しては旧来の自動車取得税と変わりません。
軽自動車(三輪以上)の燃費性能等 | 税率 | ||
自家用 | 営業用 | ||
電気自動車 天然ガス自動車等 | 非課税 | 非課税 | |
ガソリン車 | ★★★★(※)かつ 2020年度燃費基準+20%、+10%達成 | 非課税 | 非課税 |
★★★★(※)かつ 2020年度燃費基準達成 | 1.0% | 0.5% | |
★★★★(※)かつ 2015年度燃費基準+10%達成 | 2.0% | 1.0% | |
上記以外の車 | 2.0% | 2.0% |