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令和2年度軽自動車税(種別割)の減免申請期限の延長について

記事ID:0051082 更新日:2020年5月25日更新 印刷ページ表示

重要なお知らせ

村上市では、身体に障がいを有する方、精神に障がいを有する方または車いす移動車を所有する方な
どで、一定の要件に該当する場合は軽自動車税(種別割)の減免を実施しております。

通常、申請期限は軽自動車税(種別割)の納期限の一週間前となりますが、新型コロナウイルス拡大
防止の観点から、窓口の混雑緩和のため申請期限を6月30日(火曜日)まで延長します。なお、期限後
の申請は受付できませんので、必ず期限内に申請をしてください。

・今回の延長措置は軽自動車税(種別割)の納期限を延長するものではありません
・「納税通知書」に同封したお知らせには「5月25日(月曜日)まで」と記載されていますが、上記の日付が
 正しい期限となります

減免に該当する一定の要件の例

 ・身体障害者手帳をお持ちの方のうち、一定の等級に該当する方
 ・療育手帳をお持ちの方のうち、手帳に「A」と表示されている方
 ・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方のうち、障害等級が1級の方
  (自立支援医療(精神)受給者証の交付を受けている方)
 ・構造上、車いすの昇降装置と固定装置等が装着されている軽自動車をお持ちの方

 ※詳しくは税務課軽自動車税担当にお問い合わせください
 ※いずれも障がい者一人につき、一台減免となります。また、身体障害者手帳をお持ちの方が
  18歳以上の場合は、車両名義が障がい者本人である必要があります