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軽自動車税(種別割)減免について

記事ID:0070793 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

軽自動車税(種別割)減免制度

身体障害者手帳や戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方や、公益法人などが公益のために使用している軽自動車等を対象に、軽自動車税(種別割)を減免する制度があります。

障がい者に対する減免

障がい者減免の基本的な要件

・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳のいずれかの交付を受けており、以下の(1)~(3)の要件を全て満たしているもの。

(1)賦課期日(4月1日)現在において、該当の軽自動車等の主たる定置場が村上市内であるもの
(2)自動車検査証(車検証)に「自家用」と記載された車両であるもの
(3)自動車税(種別割)の減免を受けていないもの

※軽自動車や普通自動車を含めて障がい者1人につき1台のみ減免を受けることができます。
※自動車検査証(車検証)に「事業用」と記載された車両は減免を受けることができません。

対象となる区分別の要件

身体障がい者

〇身体障がい者の減免要件

区分 運転者 納税義務者 使用目的 障がいの程度
身体障がい者 18歳以上 本人運転 本人 制限なし 下表A参照
家族運転 身体障がい者の通学、通院、通所、生業 下表B参照
介護者運転
18歳未満 本人運転 本人または同一生計者 制限なし 下表A参照
家族運転 身体障がい者の通学、通院、通所、生業 下表B参照
介護者運転

※本人運転とは、身体障がい者または戦傷病者本人が運転する場合です。
※家族運転とは、身体障がい者等と同一生計の家族が運転する場合です。
※介護者運転とは、単身または身体障がい者等のみで構成される世帯のため、常時介護する方が運転する場合です。

〇表A
障がいの区分 障がいの等級(個別等級)
視覚障がい 1級から4級までの各級
聴覚障がい 2級および3級
平衡機能障がい 3級
音声機能、言語機能またはそしゃく機能障がい 3級(喉頭摘出に限る)
上肢不自由 1級および2級
下肢不自由 1級から6級までの各級(「下肢不自由7級」が2つ以上ある場合は「下肢不自由6級」とする)
体幹不自由 1級から3級までの各級および5級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい 上肢機能 1級および2級
移動機能 1級から6級までの各級
心臓機能障がい 1級および3級
じん臓機能障がい 1級および3級
呼吸器機能障がい 1級および3級
ぼうこうまたは直腸の機能障がい 1級および3級
小腸機能障がい 1級および3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい 1級から3級までの各級
肝臓機能障がい 1級から3級までの各級
〇表B
障がいの区分 障がいの等級(個別等級)
視覚障がい 1級から4級までの各級
聴覚障がい 2級および3級
平衡機能障がい 3級
音声機能、言語機能またはそしゃく機能障がい 3級(喉頭摘出に限る)
上肢不自由 1級および2級
下肢不自由 1級から3級までの各級
体幹不自由 1級から3級までの各級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい 上肢機能 1級および2級
移動機能 1級から3級までの各級
心臓機能障がい 1級および3級
じん臓機能障がい 1級および3級
呼吸器機能障がい 1級および3級
ぼうこうまたは直腸の機能障がい 1級および3級
小腸機能障がい 1級および3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい 1級から3級までの各級
肝臓機能障がい 1級から3級までの各級
知的障がい者、精神障がい者
〇知的障がい者、減免障がい者の減免要件

区分

運転者 納税義務者 使用目的 障がいの程度
知的障がい者 本人運転 本人または同一生計者 制限なし 療育手帳「A」
家族運転 身体障がい者の通学、通院、通所、生業
介護者運転
精神障がい者 本人運転 本人または同一生計者 制限なし 精神障害者保健福祉手帳「1級」
家族運転 身体障がい者の通学、通院、通所、生業
介護者運転

※本人運転とは、知的障がい者または精神障がい者本人が運転する場合です。
※家族運転とは、知的障がい者または精神障がい者と同一生計の家族が運転する場合です。
※介護者運転とは、単身または身体障がい者等のみで構成される世帯のため、常時介護する方が運転する場合です。

障がい者減免の申請手続きに必要な書類

新規申請の場合

・軽自動車税(種別割)減免申請書
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のうち該当する手帳
・運転する方の運転免許証の写し
・自動車検査証(車検証)の写し
・軽自動車税(種別割)納税通知書
・申請者(納税義務者)のマイナンバーカードまたは通知カード

継続申請の場合(家族運転および介護者運転の方のみ)

・継続の申請に係る確認書類

構造変更車(構造上障がい者の利用に供するための自動車)に対する減免

構造変更車の減免対象となる要件

・車椅子の昇降装置または固定装置を装備しているもの
・浴槽を装備しているもの

※「自家用」および「営業用(事業用)」も減免対象となります。
※1人の障がい者に対して、障がい者減免と構造減免を重複して減免を受けることはできません。
※軽自動車等の所有者は、個人または法人を問いません。

構造変更車減免の申請手続きに必要な書類

新規申請の場合(継続の場合は申請不要)

・軽自動車税(種別割)減免申請書
・自動車検査証(車検証)の写し
・軽自動車税(種別割)納税通知書
・軽自動車等の写真(標識番号(ナンバー)と構造変更部分が確認できる写真)または仕様書
・申請者(納税義務者)のマイナンバーカードまたは通知カード

公益減免(公益のために直接専用する軽自動車等)

公益のため直接専用すると認める軽自動車等や社会福祉法人などが所有する軽自動車等に係る減免について、一定の要件を満たした場合、減免する制度を設けています。詳しくはお問い合わせください。

公益減免の申請手続きに必要な書類

新規申請の場合(継続の場合は申請不要)

・軽自動車税(種別割)減免申請書
・自動車検査証(車検証)の写し
・軽自動車税(種別割)納税通知書

減免申請の申請期間・申請場所

〇申請期間
納税通知書が発送されてから軽自動車税(種別割)の納期限(毎年5月末日)の7日前までに、関係書類を添えて申請してください。

〇申請場所
村上市役所税務課窓口、各支所地域振興課市民生活室窓口

減免申請をして承認された方の次年度以降の手続き

・減免申請が承認された方(家族運転および介護者運転を除き、構造変更車および公益減免を含む)は、翌年度から減免申請の手続きは必要ありません。ただし、承認された内容に変更があったときは、新たに申請書類を提出していただきます。

・家族運転または介護者運転の場合は、翌年度から継続の申請に係る確認書類を送付します。承認されたときの申請内容に変更がない場合は、確認書類に必要事項を記入の上、返送していただくことで継続することができます。