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道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、令和5年7月1日から新たに電動キックボードなどに対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が新設され、課税対象となります。特定小型原動機付自転車を取得した際は、ナンバープレートを交付しますので、市役所・支所窓口で車両登録申請をしてください。
特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、以下に示す要件のすべてに該当するものをいいます。
原動機付自転車 | ||
特定小型原動機付自転車 | 一般原動機付自転車 | |
最高速度 | 20km/h以下 | 特定小型原動機付自転車 以外のもの |
定格出力 | 0.6Kw以下 | |
長さ | 1.9m以下 | |
幅 | 0.6m以下 | |
高さ | - |
※詳細は国土交通省ホームページをご覧ください。
2,000円(年額)
令和6年度より、軽自動車税(種別割)として課税されます。
販売証明書または譲渡証明書など、車両名や車台番号、型式、定格出力、長さ、幅、最高速度などがわかる書類をお持ちのうえ、市役所・支所窓口で申請してください。
〇申請場所
村上市役所税務課窓口、各支所地域振興課市民生活室窓口
自賠責保険で特定小型原付の保険料区分が新設されるにあたり、保険料が返還されることがあります。詳しくは下記のチラシをご覧ください。