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村上市発注工事における現場代理人の常駐義務緩和措置等について(試行)

記事ID:0048145 更新日:2025年4月22日更新 印刷ページ表示

村上市建設工事請負基準約款第11条第3項に基づく現場代理人の常駐義務、主任技術者の専任配置を緩和する措置として、一定の条件を満たす場合に限り兼任を認めることとします。

 

1 緩和措置内容

  村上市発注工事における現場代理人の常駐義務緩和措置等について(試行) [PDFファイル/189KB]

 

2 主な緩和基準  

 (1)現場代理人 兼任できる件数を3件から5件、当初請負金額の合計を2,500万円未満から9,000万円未満に拡大

 (2)建設業法施行令第27条第2項に基づく専任の主任技術者の兼任要件、現場代理人の常駐免除および主任技術者の専任免除について新たに記載

 

3 適用日 

 令和7年4月1日以降に公告または指名通知を行う建設工事から適用します。

 

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