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解体工事業の建設業許可に係る経過措置の終了について(解体工事に係る入札参加資格)

記事ID:0044182 更新日:2019年7月31日更新 印刷ページ表示
建設業法の改正により平成28年6月1日から建設業許可業種に解体工事業が新設され、村上市でも平成30・31年度の入札参加資格審査申請から建設工事の種類に解体工事を追加しています。
 
その際に、建設業法の改正に伴う経過措置期間の特例対応として、「平成28年6月1日時点で、とび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者」にも解体工事についての入札参加資格を与えていましたが、その経過措置期間が平成31年5月31日にて終了することから、特例対応で申請をしており、平成31年6月1日以降も引き続き解体工事への入札参加を希望される場合は、改めて申請が必要になります。

申請の際には、建設工事入札参加資格審査申請書記載事項変更届(6 建設業の許可の区分)を提出いただき、他の業種と同様に解体工事業に係る建設業の許可通知書(証明書)の写しと、解体工事に係る完成工事高を有する総合評定値通知書の写しが必要となります。(申請は随時受け付けています)

建設工事入札参加資格審査申請書記載事項変更届 [PDFファイル/128KB]

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