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(土木工事・港湾工事)「週休2日適用工事」実施要領の制定について
(令和7年4月1日以降適用)
建設業界では、就業者の高齢化の進行などを受け、将来の担い手確保・育成が大きな課題となっており、就業者の処遇改善・休日の確保等の働き方改革の推進が求められています。
これまで、令和2年6月から「週休2日取得モデル工事」の試行を実施してきましたが、週休2日の「質の向上」として導入した「月単位の週休2日」の反映、土木工事と港湾工事の運用統一化等を図るため、「週休2日取得モデル工事」の実施要領等を刷新し、「週休2日適用工事」として実施することとします。
「通期」の週休2日を必須として、受注者が工事着手前に発注者に対して「月単位」の週休2日に取り組む旨を協議したうえで取り組む「受注者希望方式」により実施します。
(1) 令和7年4月1日以降、公告又は指名通知を行う工事に適用します。
(2) 週休2日適用工事の概要を参考にしてください。
(1) 週休2日適用工事(現場閉所)
(2) 週休2日適用工事(交替制)
(3) 現場閉所と交替制の共通事項