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測量・建設コンサルタント等業務最低制限価格算出要領の一部改正について

記事ID:0048144 更新日:2025年4月22日更新 印刷ページ表示

1 改正理由

本市の測量・建設コンサルタントなど業務に係る最低制限価格等の算出方法は、国土交通省が使用している「予算決算および会計令第85条の基準の取り扱い」に準拠しており、最新の基準に合わせ市の関係要領を改正するものです。

 

2 改正内容

測量・建設コンサルタント等業務最低制限価格算出要領における以下の業務区分の欄に掲げる業務の種類ごとに、予定価格算出の基礎となる経費に係る割合を改正します。

測量・建設コンサルタント等業務最低制限価格算出要領(令和7年4月1日改正)
業務区分 改正前 改正後
測量業務 諸経費48% 諸経費50%
建設関係の建設コンサルタント業務 算出範囲60%~80% 算出範囲60%~81%
土木関係の建設コンサルタント業務

一般管理費等48%

算出範囲60%~80%

一般管理費等50%

算出範囲60%~81%

地質調査業務 諸経費48% 諸経費50%
補償関係コンサルタント業務

一般管理費等48%

算出範囲60%~80%

一般管理費等50%

算出範囲60%~81%