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災害復旧工事を含む市発注工事に配置される主任技術者および現場代理人の兼任制限の緩和について【特例措置】

記事ID:0055559 更新日:2022年9月30日更新 印刷ページ表示

 令和4年8月3日からの大雨による災害復旧工事の発注にあたり、地元企業における現場技術者等の不足を考慮し、入札の不調・不落を防止し円滑な工事執行を図るため、特例措置として、次のとおり取り扱うこととします。

1 対象工事

令和4年8月3日からの大雨による災害復旧工事を含む市発注工事

2 兼任を認める特例措置の内容​

(1)主任技術者
請負金額3,500万円以上の工事に配置される主任技術者​ 【現行】原則兼任不可
【緩和】
 密接な関係(※)があり、相互の間隔(直線距離)が10km以内の公共工事に限り2件以内
 ※ただし、監理技術者については兼任不可
請負金額3,500万円未満の工事に配置される主任技術者​ 【現行】件数の制限なし
(2)現場代理人
請負金額3,500万円以上の工事に配置される現場代理人 【現行】原則兼任不可
【緩和】
 密接な関係(※)があり、相互の間隔(直線距離)が10km以内の公共工事に限り2件以内
請負金額3,500万円未満の工事に配置される現場代理人 【現行】3件以内
【緩和】
 全ての工事箇所の間隔(直線距離)が20km以内の公共工事で兼任してもその影響が少ないと認められる場合に限り件数の制限なし

※ (1)、(2)のうち建築一式工事については「3,500万円」を「7,000万円」に読み替えます。

※  密接な関係とは、工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事(資材の調達を一括で行う場合や工事の相当の部分を同一の下請業者で施工する場合を含む)をいう。

3 適用開始日​

令和4年9月22日から当分の間。
既に契約を締結している工事、入札公告・通知している工事についても、この取扱いの対象とする。

​​4 その他要件

(1) 工事現場不在時の連絡体制が確保されていること。
(2) 主任技術者にあっては、兼任の申請にあたり、下請契約がある場合の下請金額の合計額は4,000万円未満(建築一式工事にあっては6,000万円)であること。
(3) 現場代理人にあっては、監督員等の求めにより、速やかに工事現場に向かう等適切な対応ができること。

​​5 兼務の手続き

 請負金額3,500万円以上の工事に配置される主任技術者の兼任を希望する場合は「主任技術者兼任届」を、現場代理人の兼務を希望する場合は「現場代理人兼任届」を、現場代理人・技術者選任通知書提出時に、受注済み工事の契約書(写し)を添付のうえ、提出してください。

主任技術者兼任届 [Wordファイル/38KB]

現場代理人兼任届 [Wordファイル/37KB]