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災害復旧工事における前払金 および中間前払金の 特例措置 について

記事ID:0048140 更新日:2023年3月31日更新 印刷ページ表示

 市では令和4年8月3日からの大雨による災害復旧工事における前払金および中間前払金(村上市財務規則第172 条別記「村上市建設工事請負基準約款第 35 条」)の適用について、下記のとおり特例措置を設けますのでお知らせ いたします。

特例措置の内容

 村上市が発注する令和 4年8月3日からの大雨による災害復旧工事 について、前払金および中間前払金を適用する工事の請負金額を50万円以上とする。(通常 500 万円以上)
 なお、この適用範囲の拡大により該当する契約済みの工事ついては 、翌年度繰越による工事期間の延長と合わせ変更契約を行う旨、所管課より連絡いたします。​