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少額随意契約の基準額の引き上げについて

記事ID:0048146 更新日:2025年4月22日更新 印刷ページ表示

 地方自治法施行令第167条の2第1項第1号において規定されている基準額(少額随意契約の基準額)が、昨今の物価高騰や事務の効率化の観点を踏まえ、令和7年4月1日から引き上げられました。

 これに伴い、本市の取り扱いも以下の表のとおりとしますので、お知らせします。

少額随意契約の基準額
契約の種類

令和7年3月31日まで

令和7年4月1日から

工事または製造の請負 130万円 200万円
財産の買入れ 80万円 150万円
物件の借入れ 40万円 80万円
財産の売払い 30万円 50万円
物件の貸付け 30万円 30万円
前各号に掲げるもの以外のもの 50万円 100万円