ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 地域経済振興課 > 経済振興室 > 中小企業信用保険法の申請手続き

本文

中小企業信用保険法の申請手続き

記事ID:0048417 更新日:2020年3月11日更新 印刷ページ表示

セーフティネット保証(経営安定関連保証)の申請手続きについて

概要

セーフティネット保証(経営安定関連保証)制度は、取引先企業の倒産や事業活動の制限、災害、取引先金融機関の破綻などにより、経営の安定に支障が生じている中小企業に対し、信用保証協会が一般枠とは別枠で保証を行う制度です。
この制度を利用する場合は、中小企業信用保険法第2条第5項の各号に定める「特定中小企業者」に該当することについて、市長の認定申請が必要になります。

対象要件など

次に掲げる1号から8号の事情により、経営の安定に支障が生じている中小企業者は、中小企業信用保険法第2条第5項各号の認定を申請できます。
最新の指定業種や詳しい要件など、同制度について、詳しくは中小企業庁ホームページをご覧下さい。

  • 1号 国の指定する倒産企業により影響を受けている中小企業者
  • 2号 国の指定する事業者により影響を受けている中小企業者
        2号認定申請書の様式についてはこちら
  • 3号 特定地域の災害等により影響を受けている特定業種の中小企業者
  • 4号 特定地域の災害等により影響を受けている中小企業者
  • 5号 国の指定する不況業種を営む中小企業者
        5号認定申請書の様式についてはこちら
  • 6号 取引金融機関の破綻により資金繰りが悪化している中小企業者
  • 7号 金融機関の合理化に伴う貸出抑制により影響を受けている中小企業者
  • 8号 整理回収機構等に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち事業再生が可能な者

※申請実績のない認定申請書は掲載していません。 

備考

  • 1号~4号、6号については責任共有制度対象外(100%保証)となります。
  • 5号、7号、8号については責任共有対象(80%保証)となります。

申請の窓口

村上市役所 地域経済振興課(市役所3階)

  • 荒川支所 産業建設課
  • 神林支所 産業建設課
  • 朝日支所 産業建設課
  • 山北支所 産業建設課 

申請について

  • 申請書(2通)。同じものを2通作成してください。1通は事務処理後お返しし、もう1通は市の控えとなります。
  • 添付書類として、売上高などの減少が認定要件を満たすことが分かる書類(売上台帳、試算表 等)をお持ちください。